媒介契約標準約款とは、
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
について、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第15条の7第4号に基づいて国土交通省が定めている標準的な媒介契約の契約条項です。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(国土交通省)では、「媒介契約制度の的確な運用を図るため、宅地建物取引業者間の大量取引における販売提携、販売受託等の特殊な事情のあるものを除き、標準媒介契約約款を使用することとする」と示されています。
ですので、宅地建物取引業者が各媒介契約を作成するにあたっては、標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を決めますが、原則として、媒介契約標準約款に準拠することが求められています。

宅地建物取引業者が作成する媒介契約書が、媒介契約標準約款に準拠して作成されている場合、媒介契約標準約款に準拠して作成されている旨の記載がされます。
媒介契約標準約款に準拠して作成されている旨が記載されている場合には、最低限の消費者保護が掲げられているので、安心して契約を締結することができます。
ココに注意
法律上、必ずしも媒介契約標準約款に準拠しなければならないわけではありません。
媒介契約標準約款に準拠して作成されている旨の記載がない場合には、消費者に不利な条項が設定されている可能性があるので、媒介契約を締結するときには注意してください。
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