この記事では「宅建業法:総則」について解説しています。宅建業法の目的および理解するのに欠かせない用語の定義について解説します。
宅建業法の目的は、難しい内容ではありません。しかし、宅建業法の目的が分かっていることで、宅建業法の理解や、試験問題を解くことに有利に働きます。
宅建業法の目的を理解することで、選択肢に迷いが生まれたときの正答率を上げることができます。宅建業法で規定される条文は、すべてが宅建業法の目的を達成するために決められているものです。なので、宅建業法の目的を意識して取り組む姿勢が大事になるのです。
この記事からわかること
- 宅建業法の目的
- 宅地とは
- 宅建業とは
- 宅建業者とは
- 無免許事業等の禁止
宅建業法の目的
宅建業法の目的を理解することは、とても大事です。問題を解くときに必ず役に立ちます。特に「購入者等の利益の保護(以下、消費者保護)」を意識して選択肢を確認すると、明らかに違う選択肢がよく出てくるので、知らなくても解くことができます。
宅建は選択式試験であり、1つの正解を選べばいい試験です。ですが、「コレとコレのどちらかだと思うけど...どっちだろう?」となることが多々あります。悩んだ時に助けになるのが、宅建業法の目的を実現するためにより良いのはどちらだろうか?と考えてみることです。
宅建業法とは、宅地建物取引業法の略です。宅地建物取引業とは、簡単にいえば不動産屋さんのことです。宅建業法とは、不動産屋さんが守らなければならないことが書かれている法律です。
中でも柱となる考えが、
- 購入者等の利益の保護(消費者保護)
- 宅地建物の流通の円滑化
です。
購入者等の利益の保護とは、カッコ書きしたように消費者保護のことです。不動産屋さんはプロであり、一般の人たちは素人です。知識と経験が豊富なプロの中には、あくどいことを考える輩もいます。悪意を持った不動産屋さんから一般の人を守ることが宅建業法の目的のひとつです。
宅地建物の流通の円滑化とは、自由に売買等が行われる環境の実現です。不動産の情報は、広く世間に開かれているわけではなく、業界的にいうと「内々で」というやつですが、不動産屋さんの間でのみ取引される情報が多々あります。もっといえば、不動産屋さんの間ですら取引されず、ひとつの不動産屋さんが独占している情報すらあります。健全な市場とはいえないので、情報を広く開放し、不動産の流通をスムーズにしようというのが宅建業法のもうひとつの目的です。
宅建業法の目的
宅建業法の目的は、
- 購入者等の利益の保護(消費者保護)
- 宅地建物の流通の円滑化
です。
一般の人を不動産屋さんから守り、スムーズな不動産取引の実現を目指しています。
選択肢に迷ったときには、より目的達成ができるのはどれか?ということを考えると正答率が上がります。
以下は、宅建業法 第1条の条文です。覚える必要はありません。興味があれば、目を通しておいてください。
宅地とは
宅地と聞くと、家が建てられる土地と考える人は多いと思います。確かに家を建てられる土地は宅地なのですが、正解ではありません。宅建業法における宅地について解説します。
宅建業法における宅地とは、
- 道路、公園、河川、広場、水路の敷地を除く土地(用途地域内)
- 建物の敷地に供せられる土地(用途地域外)
※現況宅地、宅地見込地、宅地予定地を含む
をいいます。
※試験問題では、上記の表現が多用されます。
用途地域とは、土地をどのように活用するか決まっている地域のことです。生活を便利にする施設(スーパーマーケットなど)を中心に街づくりをしよう!という地域や、行政機関・銀行・商業施設を集中させてビジネス街にしよう!という地域もあります。国や都道府県が指定をするのですが、指定されている地域を用途地域内といい、指定されていない地域を用途地域外といいます。
用途地域内では、道路、公園、河川、広場、水路に使われている場所以外すべて宅地です。道路、公園、河川、広場、水路は、行政計画に沿って設置されている公共施設なので、勝手に家を建てられては困ります。公園や広場はいいのではないか?と思うかもしれませんが、公園や広場には災害時の避難場所としての役割などがあり、わたしたちの生活を守るとても大事な公共施設です。
すべて宅地といっても田んぼは違うでしょ?と思うかもしれませんが、用途地域内では農地なども含めて、道路、公園、河川、広場、水路以外はすべて宅地として扱います。専門的な話をすれば、市街化区域内(より都市化を目指す用途地域)の農地などでは、農地をつぶして家を建てるための規制が緩和されていたりします。用途地域内は、どちらかというと都市化してほしいので、最低限の土地以外はすべて宅地にしています。
用途地域外では、建物の敷地に供せられる土地はすべて宅地です。用途地域外で宅地にならないのは、農地、墓地、資材置き場などです。資材置き場については、青空駐車場のように野ざらしで資材が置かれている場合に限ります。
建物とは、屋根と柱(壁)のある工作物をいいます。家やビルなどだけが建物ではありません。極端な話、物置や屋外休憩所すら建物とみなされます。柱もしくは壁があり、屋根に覆われていれば建物です。
建物の敷地に供せられる土地とは、建物の敷地として使う(つもりの)土地ということです。「供せられる」という表現はよく出てくるので、意味を覚えておいてください。
宅地とは
宅建業法における宅地とは、
- 用途地域内 ⇒ 道路、公園、河川、広場、水路に使われている敷地以外の土地
- 用途地域外 ⇒ 建物を建てる(予定も含む)土地
をいいます。宅地について正確な理解をしていないと、問題文の正しい理解ができないので気を付けましょう。