建築基準法 不動産の法律

建築基準法が適用されない建築物(既存不適格建築物など)

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建築基準法は時代のニーズに合わせて、新法の追加や撤廃などが繰り返されています。

既存不適格建築物のように、新たに生まれた法に適合していない建築物は世の中にたくさんあります。

新法に適合していないからといって「すぐに適合させなさい。」では乱暴なので、建築基準法には一部適用しない措置が用意されています。

この記事では、建築基準法が適用されない建築物について解説します。

既存不適格建築物に関することのほかにも、文化財保護法による建物などにも触れています。

この記事からわかること

  • 既存不適格建築物について
  • 建築基準法が適用されない既存不適格建築物の条件
  • 建築基準法が適用されない既存不適格建築物の例外
  • その他、建築基準法が適用されない建築物

既存不適格建築物と建築基準法

建築物のなかには「既存不適格建築物(きそんふてきかくけんちくぶつ)」があります。

既存不適格建築物とは、すでに建っている建物で現行の建築基準法(すでに施行されている建築基準法)に適合していない建築物をいいます。

たとえば、東京の下町では道路の幅員(幅)が狭く、接道義務を満たしていない家屋が多くあります。

接道義務は昔からあるものではなく、対象となる建築基準法が施行されてから始まったものです。

そのため、昔からある家の中には、施行された時点で接道義務を満たしておらず、建築基準法に適合していないことになってしまったものが多くあります。

「新たに施行された建築基準法に違反しているので、すぐに建て替えてください。」では、あまりにも乱暴なので、然るべきタイミングで建築基準法に適合させることとされます。

ほかにも様々な例がありますが、東京の下町のような建物を「既存不適格建築物」といいます。

既存不適格建築物に適用される措置

既存不適格建築物については、

  • 建築基準法および法に基づく命令、条例の施行の際に現に存する建築物・敷地など
  • 建築基準法および法に基づく命令、条例の適用の際に現に存する建築物・敷地など
  • 建築基準法および法に基づく命令、条例の施行または適用の際、現に工事中の建築物

には、新たに決められた建築基準法などが適用されません。

まごころう
新法の施行・適用の際に、すでに建っている(もしくは、建てている)かどうかが重要なポイントです。

また、新たに決められたルールが適用されないだけであり、ほかの既存の建築基準法を無視してはいけないので注意してください。

既存不適格建築物に適用される措置の例外

建築主事のいる市町村の長および都道府県の知事を「特定行政庁」といいます。

特定行政庁は、

  • 建築物の敷地
  • 建築物の構造
  • 建築設備

が、既存不適格建築物への特別措置により新法の規定を受けない建物でも、ケースに応じて必要な措置を講ずることができます。

著しく危険・不衛生な建物

著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害であると認める場合(100㎡を超える特殊建築物については、そのおそれがある場合を含む。)においては、当該建築物または敷地の

  • 所有者
  • 管理者
  • 占有者

に対して、相当の猶予期限をつけて、当該建築物の

  • 除去
  • 移転
  • 改築
  • 増築
  • 修繕
  • 模様替
  • 使用禁止
  • 使用制限
  • そのほか安全上または衛生上必要な措置

をとることを命ずることができる。

工事中の建物

建築基準法および法に基づく命令、条例の施工または適用の際、現に工事中の建築物においては、集団規定の適用を受けないが、公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建物の

  • 所有者
  • 管理者
  • 占有者

に対して、相当の猶予期限をつけて、当該建築物の

  • 除去
  • 移転
  • 修繕
  • 模様替
  • 使用禁止
  • 使用制限

を命ずることができる。

この場合において、当該建物の所在地の市町村は、当該命令に基づく措置について通常生ずべき損失を補てんしなければならない。

まごころう
集団規定とは、建築基準法の規定の一部です。

建築基準法は、

  • 単体規定
  • 集団規定
  • 建築協定

などの層に分かれていて、適用される範囲が変わります。

集団規定は、原則として、

  • 都市計画区域
  • 準都市計画区域

に建っている建物に適用される規定です。

その他、建築基準法が適用されない建築物

既存不適格建築物のほかにも、建築基準法が適用されない建築物があります。

  • 文化財保護法の規定により、国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財などに指定され、または仮指定された建築物
  • 旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品等と認定された建築物
  • 文化財保護法98条2項の条例そのほかの条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
  • 上記3つの建築物または保存建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

などが該当します。

まごころう
国指定文化財等データベース(文化庁)には、上記に指定された建築物がリストアップされています。

内容を確認するといろいろな発見がありますが、田舎にいくと見つかるような旧世代風のボロボロの駅舎などが指定されていることは多いです。


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