中古住宅(既存住宅)が住宅ローン減税を受けるためには、
- 非耐火建築物(木造):築後20年以内
- 耐火建築物(マンション):築後25年以内
- 一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
のいずれかを満たさなければいけません。
ですので、築年数の要件や、既存住宅売買瑕疵保険の要件を満たすことができない場合でも「耐震基準適合証明書」を取得することで、住宅ローン減税を受けることができます。
厳密には、一定の耐震基準を満たすことが証明されるものであるためには、
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書の写し
(耐震等級に係る評価が等級1、2、3のいずれかに該当するもの)
のいずれかを取得します。
さらに詳しく
耐震基準に関することについて、より詳しく解説しています。
耐震基準適合証明書を取得するには「新耐震基準(1981年基準)」を満たしていれば良い
新耐震基準に適合していることで「耐震基準適合証明書」を取得できますが、
- 旧耐震基準
- 新耐震基準(1981年基準)
- 新耐震基準(2000年基準)
- 新耐震基準(2012年基準)
など、新耐震基準とひとくちにいっても色々あります。
耐震基準適合証明書を取得するためには「新耐震基準(1981年基準)」を満たしていれば問題ありません。
新耐震基準(2000年基準)を満たしていることが好ましいと解説していたけど、新耐震基準(1981年基準)でいいの?
そうですね。
あくまでも「住宅ローン減税」を受けるためには、新耐震基準(1981年基準)で問題ありません。
命の安全を考えれば、より新しい耐震基準を満たしていることが好ましいということです。
さらに詳しく
耐震基準ごとの大震災での影響については、上記ページを参考にしてください。
耐震基準適合証明書は「住宅を取得する前」に発行してもらう
耐震基準適合証明書を使って住宅ローン減税を受けるためには、住宅を取得する前に発行を受ける必要があります。
中古住宅を購入したあとでは遅いってこと?
そうですね。
厳密には、物件の引き渡しを受ける前になります。
耐震基準適合証明書を活用して住宅ローン減税を受ける場合には、
- 売主が耐震診断を申し込む
- 耐震診断を実施する
- 耐震診断結果報告を受ける
- 補強工事が必要な場合には、耐震補強工事を実施する
(※補強工事がいらない場合もある) - 耐震基準適合証明書の発行を受ける
- 中古住宅の引き渡しを受ける
- 住宅ローン減税の手続きを行う
という流れになります。
また、中古住宅を取得した日前2年以内に耐震診断が終了したものでなければいけない点にも注意してください。
ココに注意
耐震基準適合証明書を活用して住宅ローン減税を受ける場合には、中古住宅を取得する日前2年以内に耐震診断を終了し、引き渡しを受ける前に耐震基準適合証明書の発行を受けている必要がある。
参考サイト