準都市計画区域
準都市計画区域については、都市計画法 第5条の2に定められています。
都市計画法 第5条の2
都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物そのほかの工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律そのほかの法令による土地利用の規制の状況その他省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
と定めています。
上の図のように、日本の国土は大きく3つのグループに分かれます。緑のエリアが都市計画区域です。黄色のエリアが準都市計画区域であり、都市計画区域外のなかでも一定の条件に従って指定されます。そして、都市計画区域・準都市計画区域のどちらにも指定されなかったエリアが赤の部分です。
都市計画区域は、都市開発を目的として指定される区域でした。なので、準都市計画区域といわれると、サブアーバンを想像してしまいますが、実際には違います。準都市計画区域とは、都市開発を抑制する地域です。
なぜ都市開発を抑制する地域を指定しなければいけないのか?これは都市計画区域の都市開発を邪魔しないためです。例えば、道路を沿線する予定だったエリアが住宅密集地になってしまった場合、立退き問題などに発展してしまいます。
ほかにも農業振興地域(農地利用を推奨している地域)が乱開発されてしまうと、農地としての運営が難しくなります。交通量の増加などで環境汚染が進めば、農業に適した地域とは言いがたくなります。広域農道などは、農機具の運搬がスムーズに行われることを目的としているので、商業施設の建設によって一般の交通が増えれば、農作業の効率に支障が生まれます。
次のページについて