都市計画区域外
都市計画区域外は、文字通り都市計画区域の外のエリアです。都市計画区域は、今後都市としての発展が見込まれるエリアです。だからこそ、都市の開発において規制があります。
都市計画区でもなく、準都市計画区域でもないとなると「規制のない自由な土地」と考えてしまうかもしれません。中には「都市計画区域外は、気にすることなく自分の好きな家を建てることができる」と考えてしまう人もいます。
しかしながら、建物を建てるのであれば、建築基準法を守る必要があります。いかに都市計画区域外といえども、建築基準法を無視することはできないので注意しましょう。
また、都市計画区域外では建築確認申請が不要なケースもありますが、一定の基準を超えた建物は申請が必要です。家を建てるのに都市計画区域外の土地を好む方もいますが、都市計画区域外だからといって何をしてもよいわけではない点に注意してください。
都市計画区域外での建築(確認申請)
都市計画区域外で建築行為を行うには、基本的に建築確認申請がいりません。しかし、以下のような、例外もあります。
都市計画区域外で確認申請が必要な建物
- 用途の床面積の合計が100㎡を超える特殊建築物
- 3階建て以上の木造建築物
- 延べ床面積が500㎡を超える木造建築物
- 最高高さが13mを超える木造建築物
- 最高軒高が9mを超える木造建築物
- 2階建て以上の木造以外の建築物
- 延べ床面積が200㎡を超える木造以外の建築物
これらの条件に該当しなければ、建築確認申請は必要ありません。ごく稀に都市計画区域外のエリアの中に、「都道府県知事の指定した区域」というエリアがあります。このエリアに指定されている場合は、建築確認申請が必要になるので注意しましょう。
確かな情報が欲しい場合は、都市計画課に行きましょう。場所を指定して、建築プランを伝えれば判断してもらえます。ただし、その建物が建築基準法に適合しているかは教えてもらえないので、そちらの不安があるときには、建築指導課に行きましょう。
また、建築確認申請は必要ありませんが、工事届の提出は必要です。こちらの届出を行わずに勝手に工事を始めると違法行為となるので注意しましょう。
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