都市計画決定の流れ(市町村)
市町村が都市計画を定めるときの流れについて解説します。
都道府県が都市計画を決めるときの流れに似たような流れになります。
国土交通大臣の役割を都道府県が担っているようなものです。
原案の作成
議論のたたき台を用意しなければいけないので、原案が作成されます。
原案の作成では、必要に応じて公聴会などが開催されます。
地区計画等の案を作成するときには、必ず住民や利害関係人の意見を聴いて作成に取り掛からなければならないとされています。
原案の公告・縦覧
原案が仕上がったら、公告・縦覧を行います。
縦覧期間は2週間で、関係市町村の住民や利害関係人は意見書の提出ができます。
遊休土地転換利用促進地区の案については、土地所有者などの意見を聴かなければならないとされています。
また、特定街区の案では、利害関係者の同意を得なければならないとされています。
市町村都市計画審議会または都道府県都市計画審議会の議
市町村都市計画審議会または都道府県都市計画審議会にて、議論が行われます。
都道府県が行ったとき同様、意見書の要旨を提出します。
都市計画審議会において、議論が完了し、一定の案がまとまった段階で次のステップに進みます。
知事との協議
都道府県知事と協議が行われます。
都市計画を提案しているのが、町村の場合には、知事の同意を得る必要があります。
しかし、市が提案している都市計画では、協議さえ行えばよく、知事の同意を得る必要はありません。
都市計画の決定と告示・縦覧
都市計画が決定され、告示・縦覧されます。
都道府県の都市計画同様、告示された日から都市計画が効力を発揮します。