工業専用地域で住宅を建てることはできません。
工業専用地域は「工業の利便を増進するため定める地域」です。
ですので、
- 住宅
- 共同住宅
- 寄宿舎
- 下宿
- 兼用住宅のうち店舗、事務所などの部分が一定規模以下のもの
を建てることは許可されていません。
工業専用地域で建築が禁止されている建物
工業専用地域では、
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 兼用住宅のうち店舗、事務所等の部分が一定規模以下のもの
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 図書館等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 病院
- 物品販売店舗、飲食店
- ボーリング場、スケート場、水泳場等
- ホテル、旅館
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ
- キャバレー、料理店
- 個室付浴場業に係る公衆浴場等
の建築が禁止されています。
分けてみるとわかりやすいのですが、
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 兼用住宅のうち店舗、事務所等の部分が一定規模以下のもの
など、住むための家そのものが禁止され、
- 病院
- 図書館等
- 物品販売店舗、飲食店
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
など、生活の利便性を高めるのに欠かせない施設が禁止され、
- ホテル、旅館
- キャバレー、料理店
- 個室付浴場業に係る公衆浴場等
- ボーリング場、スケート場、水泳場等
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
など、娯楽のための施設も禁止されています。
まごころう
人が住むことだけではなく、周辺に人が近寄らないようにさえ配慮されている状態です。
それだけ危険な施設も多く、工業生産性を上げることだけに特化した地域として管理していることになります。
工業専用地域は、埋め立てて作られた港などに位置していることが多く、勤めている人でさえ不便さを感じるほどの立地です。
都市計画法について
- 都市計画法とは
- 都市計画区域について
- 市街化区域について
- 用途地域について
- 市街化調整区域について
- 非線引都市計画区域について
- 準都市計画区域について
- 都市計画区域外(準を含む)について
- 開発許可について