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工業地域と工業専用地域の違い

工業地域と工業専用地域の最大の違いは、

  • 工業地域:住宅を建てることができる
  • 工業専用地域:住宅を建てることができない

です。

以下、細かい違いを一覧にしたものです。

工業地域 工業専用地域
建ぺい率 原則として、50%・60%のいずれか
(※ 自治体が都市計画で定める)
原則として、30%・40%・50%・60%のいずれか
(※ 自治体が都市計画で定める)
建築制限
工業地域 工業専用地域
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 ×
兼用住宅のうち店舗、事務所等の部分が一定規模以下のもの ×
図書館等 ×
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 ×
床面積の合計が150㎡以内の一定の店舗、飲食店等
床面積の合計が500㎡以内の一定の店舗、飲食店等
上記以外の物品販売業を営む店舗、飲食店 ×
ボーリング場、スケート場、水泳場等 ×
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票権発売所等 ×

○:建築できる
●:当該用途に供する部分が10,000㎡以下の場合に限り建築できる
▲:物品販売店舗、飲食店は建築できない
×:建築できない

まごころう

冒頭でも述べましたが、最大の違いは「住宅を建てることができるかできないか」です。

工業地域では、人が暮らすことを多少は想定しています。
(※ といっても、工場関係者の簡易宿をイメージしているくらいです。)

工業専用地域では、さまざまなリスクが考えられることもあり、人が暮らすことを禁止しているに近いです。

ですので、

  • 学校
  • 病院
  • 商業施設
  • 娯楽施設

など、ありとあらゆる工業には関係のない施設の建造を禁止しています。


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