都市計画区域 市街化区域 用途地域 都市計画法 不動産の法律 準工業地域 工業専用地域

準工業地域と工業専用地域の違い

準工業地域は、

  • 住宅を建てることができる
  • 生活利便性の向上に寄与する施設も建築できる
  • 環境の悪化をもたらすおそれのない工業施設のみ建築できる

といった地域ですが、工業専用地域は、

  • 住宅を建てることができない
  • 生活利便性の工場に寄与する施設でも建築できないものが多い
  • 環境の悪化をもたらすおそれのある工業施設であっても建築できる

といった地域なので、人が住むことを考慮しているかいないかが大きな違いになります。

以下、細かい違いを一覧にしたものです。

準工業地域 工業専用地域
建ぺい率 原則として、50%・60%・80%のいずれか
(※ 自治体が都市計画で定める)
原則として、30%・40%・50%・60%のいずれか
(※ 自治体が都市計画で定める)
容積率 原則として、100%・150%・200%・300%・400%・500%のいずれか
(※ 自治体が都市計画で定める)
原則として、100%・150%・200%・300%・400%のいずれか
(※ 自治体が都市計画で定める)
建築制限
準工業地域 工業専用地域
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 ×
兼用住宅のうち店舗、事務所等の部分が一定規模以下のもの ×
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 ×
図書館等 ×
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 ×
大学、高等専門学校、専修学校等 ×
病院 ×
床面積の合計が150㎡以内の一定の店舗、飲食店等
床面積の合計が500㎡以内の一定の店舗、飲食店等
上記以外の物品販売業を営む店舗、飲食店等 ×
ボーリング場、スケート場、水泳場等 ×
ホテル、旅館 ×
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票権発売所等 ×
カラオケボックス、ダンスホール等
客席の部分の床面積の合計が200㎡未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ ×
客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ ×
キャバレー、料理店 ×
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 ×

○:建築できる
●:当該用途に供する部分が10,000㎡以下の場合に限り建築できる
▲:物品販売店舗、飲食店は建築できない
×:建築できない


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