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第一種中高層住居専用地域で戸建住宅を建てるときの注意点


第一種中高層住居専用地域で戸建住宅を建てるときには、

  • 比較的規模の大きい店舗が建つ可能性があること
  • 3階建てや高層マンションなどが建つ可能性があること

に注意してください。

まごころう

第一種中高層住居専用地域は、住環境の保護を優先的に考えている地域ではあるものの、中高層住居に限った話です。

低層住居専用地域に比べると、高さのある建物が建ち並びやすいので、ゆったりとした住空間を望んでいる場合には、避けたほうが無難です。


比較的規模の大きい店舗が建つ可能性があること

用途地域によって建築できる建物の用途は制限されていますが、第一種中高層住居専用地域では「床面積の合計が500㎡以内の一定の店舗、飲食店等」の建築は許可されています。

とはいえ、

  • ボーリング場、スケート場、水泳場等
  • ホテル、旅館
  • マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
  • カラオケボックス、ダンスホール等
  • キャバレー、料理店
  • 個室付浴場業に係る公衆浴場等

のような人の出入りが増え、場合によっては、治安や騒音など住環境に悪影響を及ぼすことが明らかな施設は建築することができません。

まごころう

ほとんどの場合、建築される商業施設はスーパーマーケットなど生活の利便性が向上する施設です。

ただし、床面積の合計が500㎡以内の店舗となると、駐車場などを含めれば、地域でもっとも大きな店舗になってくる可能性があります。

人の出入りや車の出入りが激しくなることによって、何かしらの不都合が生じる可能性がないとはいえません。

将来的に付近に商業施設ができるのを避けたいのであれば、

  • あまり主要な交通路の近くを選ばないこと
  • 近隣に広い空き地があるようなところを選ばないこと
  • すでに周辺に店舗が密集しているところを選ばないこと

などを守ることが重要です。

3階建てや高層マンションなどが建つ可能性があること

第一種中高層住居地域では、

  • 日影規制
  • 道路斜線制限
  • 隣地斜線制限
  • 北側斜線制限

の適用がありますが、それほど厳しい規制はありません。

もともとが「中高層住居専用」となっているので、はじめから高い建物を建てることが想定されています。

まごころう

3階建ての住宅であれば、北側斜線制限がすこし気になるくらいなので、第一種中高層住居専用地域内であれば、基本的にどこでも建てることができます。

また、総戸数が50戸〜100戸くらいのマンションであっても、敷地面積が十分に確保できるようであれば、建設される可能性はあります。
(※ 駐車場などの配置によっては、かなりの高さまで対応することが可能です。)

将来的に付近に高層階の建物ができるのを避けたいのであれば、

  • 前面道路があまりにも広すぎるところは選ばないこと
  • 近隣に広い空き地があるようなところを選ばないこと

などを守ることが重要です。


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