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第二種低層住居専用地域とは:規制、制限などを整理しました。

第二種低層住居専用地域は「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」です。

第二種低層住居専用地域の建ぺい率
原則 30%、40%、50%、60%
(※ 自治体が都市計画で定める)
防火地域内の耐火建築物(A) 原則 + 10%
特定行政庁指定の角地等(B) 原則 + 10%
A + Bの建物 原則 + 20%
第二種低層住居専用地域の容積率
50%、60%、80%、100%、150%、200%
(※ 各自治体が都市計画で定める)
第二種低層住居専用地域の斜線制限
道路斜線制限
隣地斜線制限 ×
北側斜線制限
(5m)
第二種低層住居専用地域のその他の制限
日影規制 軒高7mを超えるもの、または地上3階以上のもの
絶対高さの制限
外壁の後退距離
第二種低層住居専用地域の建築制限
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅のうち店舗、事務所等の部分が一定規模以下のもの
幼稚園、小学校、中学校、高等学校
図書館等
神社、寺院、教会等
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
保育所等、公衆浴場、診療所
老人福祉センター、児童更生施設等
巡査派出所、公衆電話所等
大学、高等専門学校、専修学校等 ×
病院 ×
床面積の合計が150㎡以内の一定の店舗、飲食店等
床面積の合計が500㎡以内の一定の店舗、飲食店等 ×
上記以外の物品販売業を営む店舗、飲食店 ×
上記以外の事務所等 ×
ボーリング場、スケート場、水泳場等 ×
ホテル、旅館 ×
自動車教習所、床面積の合計が15㎡を超える畜舎 ×
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等 ×
カラオケボックス、ダンスホール等 ×
2階以下かつ床面積の合計が300㎡以下の独立の自動車車庫 ×
営業用倉庫、3階以上又は床面積の合計が300㎡を超える自動車車庫
(※ 一定規模以下の附属車庫等を除く)
×
客席の部分の床面積の合計が200㎡未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ ×
客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ ×
キャバレー、料理店 ×
個室付浴場業に係る公衆浴場等 ×
作業場の床面積の合計が50㎡以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの ×
原動機を使用する工場で作業上の床面積の合計が50㎡を超えるもの ×
原動機を使用する工場で作業上の床面積の合計が150㎡を超えるもの ×
作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場 ×
日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300㎡以下の自動車修理工場 ×
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 ×

○:建築できる
●:当該用途に供する部分が10,000㎡以下の場合に限り建築できる
□:一定基準以下のものに限り建築できる
▲:物品販売店舗、飲食店は建築できない
☆:当該用途に供する部分が3,000㎡以下の場合に限り建築できる
×:建築できない

まごころう

第二種低層住居専用地域では、かなり小規模な店舗以外建てることができません。

また、住居であっても建物の高さについてかなり厳しい規制がかけられるので、よりよい住環境が確保されやすくなります。

土地価格は高くなる傾向にありますが、ゆったりとした住空間を確保するには良い場所です。


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