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第一種低層住居専用地域の住宅は屋上を設置できるのか?

第一種低層住居専用地域の住宅は屋上を設置することができます。

ただし、屋上の用途によっては、

  • 手すりの設置
  • 非常階段の設置

などを求められることがあります。

まごころう

第一種低層住居専用地域では、

  • 建築基準法
  • 都市計画法

などの全国共通の規定以外にも、条例など地域規定の差異があります。

必ず都道府県の都市計画課などと事前協議をしてください。

以下では、不特定多数の人がレクリエーションなどに利用することを想定している場合について、一般的な解説をします。

手すりの設置

不特定多数の人がバーベキューなどのレクリエーションのために利用するのであれば、高さ1,100cm以上の手すりを設置しなければいけません。

まごころう

落下防止用の安全策です。

たとえば、降雪地帯で雪下ろしのために使う程度であれば、手すりを設置せずに屋上を作ることが認められる場合もあります。

しかし、不特定多数の人が利用するのであれば、原則として安全対策の強化を求められます。

非常階段の設置

屋上から直接外に逃げられるような非常階段の設置を求められます。

住宅内から直接屋上に繋がっている階段がある場合であっても、災害発生時には屋内を避難経路にできないことがあり得ます。

非常時であっても容易に脱出ができるよう、直接、外に逃げるための非常階段を設置しなければいけません。

まごころう

手すり同様、非常時用の安全対策です。

都道府県や市町村の条例によって、細かい規定が違うので、かならず担当各所に確認をしてください。


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