用途地域が無指定(指定なし)の地域は、
- 市街化調整区域
- 非線引都市計画区域
- 準都市計画区域
- 都市計画区域外(準を含む)
の区域内において存在し得ます。
このうち、市街化調整区域では、原則として用途地域を定めないとされており、
- 非線引都市計画区域
- 準都市計画区域
- 都市計画区域外(準を含む)
においては、用途地域を定めても定めなくてもどちらでもよいとされています。
まごころう
用途地域が定められていない区域は、普通に存在します。
用途地域が定められていない区域では、用途地域による建築などの規制・制限を受けることはありません。
しかし、
- 都市計画法
- 地域ごとの条例
によって、用途地域が定められている区域よりも厳しい建築制限などがかけられていることが多いです。
(※ たとえば、市街化調整区域であれば、原則として建物の建築そのものが許されない。)
画一化された規定がないので、土地を活用する上では、逆に細かい調査が必要になります。
念入りな調査を心がけるようにしてください。
都市計画法について
- 都市計画法とは
- 都市計画区域について
- 市街化区域について
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