市街化区域にある農地を農地転用するには、
- 農業委員会に届出書を提出する
- 農地転用計画に従って工事を完了する
- 地目を変更する
という流れになります。

市街化区域にある農地は、農地法の制約を受けるものの、原則として届出だけで事足ります。
拍子抜けするほど簡単に農地転用が認められることもあるので、さっさと終わらせてしまいましょう。
以下、くわしい解説を続けます。
農業委員会に届出書を提出する
農地が市街化区域に位置している場合には、農業委員会に農地転用の届出を行うだけで事足ります。
(※ 市街化区域の特例が適用される。)
また、稀に無許可で農地転用を行なってしまっていることがありますが、非農地証明書などを活用することで農地転用できることがあります。

いずれにしても手続きは簡単なので、まずは資料を用意して農業委員会に相談してください。
農地転用計画に従って工事を完了する
農地転用計画に従って工事を行います。
最終的に地目変更を行うにあたって、
- 変更予定の地目
- 現況判断の地目
が一致しなければいけません。

宅地として利用するつもりであれば、農地を埋め立てて、宅地にしたりします。
地目を変更する
工事完了後、地目を変更します。

地目変更を怠ると、
- 法律違反
- 住宅ローンの借入
など、いろいろなところで不都合があります。
自分ですることもできる簡単な登記なので、さっと終わらせてしまいましょう。
さらに詳しく
都市計画法について
- 都市計画法とは
- 都市計画区域について
- 市街化区域について
- 用途地域について
- 市街化調整区域について
- 非線引都市計画区域について
- 準都市計画区域について
- 都市計画区域外(準を含む)について
- 開発許可について