市街化区域では、
- 1,000㎡未満の開発行為
- 駅舎等の鉄道施設、図書館、公民館、変電所等、公益上必要な施設を建築するための開発行為
- 都市計画事業の施工として行う開発行為
- 土地区画整理事業
- 市街地再開発事業
- 防災街区整備事業
- 住宅街区整備事業
- 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で竣工認可の告示前において行う行為
- 通常の管理行為、軽易な行為等
に該当する場合、開発許可が不要です。
ただし、面積規定については、
- 三大都市圏の一定の区域:500㎡未満
(※ 都の特別区、首都圏の既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域と近郊整備区域、中部圏の都市整備区域) - 都道府県の条例で指定された区域:300㎡未満
(※ 知事・指定都市等の市長は、条例によって規模を別に定めることができる)
に変わることがあります。
面積による条件
市街化区域では1,000㎡(302.5坪)未満の開発行為であれば、開発許可が不要です。
ただし、
- 三大都市圏の一定の区域:500㎡未満
(※ 都の特別区、首都圏の既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域と近郊整備区域、中部圏の都市整備区域) - 都道府県の条例で指定された区域:300㎡未満
(※ 知事・指定都市等の市長は、条例によって規模を別に定めることができる)
などの条例などがある場合があるので、上記の面積を超える場合には、念のため、市町村の都市計画課に確認を行なってください。
1,000㎡というと、田んぼ1反とほぼ同じ面積です。
市街化区域で1,000㎡を超える開発行為を行うことは稀なので、ほとんどの場合、開発行為は不要と考えられます。
施設の種類による条件
市街化区域では、
- 駅舎などの鉄道施設
- 図書館
- 公民館
- 変電所
のような、公益条必要な施設を建築するための開発行為であれば、開発許可が不要です。
そもそも上記のような建物を建造する場合には、それ以前に別のかたちで協議が行われています。
都市計画事業などによる条件
市街化区域では、
- 都市計画事業の施工として行う開発行為
- 土地区画整理事業
- 市街地再開発事業
- 防災街区整備事業
- 住宅街区整備事業
など、都市計画事業などによって行う開発行為であれば、開発許可が不要です。
いずれの事業も、
- 都市計画事業
- 市街地開発事業
として、都市計画法に定められているものです。
ですので、認可を受ける段階で都市計画法に照らし合わせて協議が行われています。
そのほか特殊な条件
市街化区域では、
- 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で竣工認可の告示前において行う行為
- 通常の管理行為、軽易な行為等
は、開発許可が不要です。
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