都市計画区域 非線引都市計画区域 都市計画法 不動産の法律

非線引都市計画区域とは

非線引都市計画区域とは、都市計画区域のうち、

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域
  • 準都市計画区域

のいずれにも該当しない区域です。

都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域です。

市街化区域は、すでに市街地となっている区域またはおおむね10年以内に優先的計画的に市街化を図るべき区域が指定されます。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

準都市計画区域は、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に師匠が生じるおそれがあると認められる区域です。
(※ 放置した場合)

ですので、非線引都市計画区域は、都市計画区域に含まれるものの、

  • 市街化を推進する地域ではない
  • 市街化を阻害する地域でもない

という区域であり、あまり価値をなさない区域ともいえます。

まごころう

非線引都市計画区域では、建築の制限なども緩く、用途地域などは定められていないことが多いです。

開発許可が適用される区域ではあるものの、面積基準は3,000㎡〜と緩めに設定されています。

あまり存在自体がないのですが、もし何かする場合には、都市計画課に詳細を確認しながら話を進めてください。


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