都市計画区域 市街化調整区域 都市計画法 不動産の法律

市街化調整区域とは

市街化調整区域とは、都市計画区域のひとつで、市街化を抑制すべき区域です。

市街化調整区域では、原則として用途地域を定めません。

また、市街化を抑制している区域なので、基本的に建物の建築が認められません。

まごころう

都市計画区域には、

  • 市街化区域:市街化を推進する区域
  • 市街化調整区域:市街化を抑制する区域
  • 非線引都市計画区域:あまり気にしないが、とりあえず見ておく区域

がありますが、都市計画法では、市街化調整区域は土地活用をしたくない場所と考えています。

たとえば、高速道路のインターチェンジ付近などが市街化調整区域に指定されますが、繁華街になってしまうと交通の妨げになってしまいます。

ただし、抑制とあるように「禁止」ではないので、特定のケースに限り、建築などが認められます。


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