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市街化調整区域で建築が許可される可能性がある建物

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市街化調整区域では、原則として建物の建築が許可されません。

しかし、

  1. 農林漁業用施設、農業従事者の住宅
  2. 図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物
  3. 既存適法建築物に付属する建築物(車庫、物置等)
  4. 周辺の市街化調整区域内の住民が利用する公益施設
    (※ 学校、社会福祉施設、医療施設など)
  5. 周辺の市街化調整区域内の住民の日常生活に必要な物品を販売する小規模な店舗
  6. 周辺の市街化調整区域内の住民の自動車・農機具修理場等である建築物
  7. 周辺の市街化調整区域内で産出される鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な建築物
    (※ または第一種特定工作物)
  8. 周辺の市街化調整区域内で生産される農産物等の速やかな処理・貯蔵・加工に必要な建築物
    (※ または第一種特定工作物)
  9. 市街化調整区域内の既存適法工場と密接不可分な関連を持ち、これらの事業活動の効率化をはかるために必要と認められる建築物
    (※ または第一種特定工作物)
  10. 火薬類取締法に基づく火薬庫
  11. 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる沿道サービス施設(道路管理施設、休憩所または給油所)である建築物
    (※ または第一種特定工作物)
  12. 地区計画の内容に適合する建築物
  13. 市街化調整区域に編入された際に、所有権等を保有していた者が所定の手続きを行い建築する事故の居住用又は業務用建築物
  14. 市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当であると開発審査会が承認したもの
  15. 第二種特定工作物
    (※ ゴルフコース、1ha以上の規模の運動・レジャー施設である工作物、墓園)

については、建築が許可される可能性があります。

まごころう

基本的に市街化調整区域内で住宅を建てることはできません。

市街化調整区域が市街化を抑制することを目的にしているので、やむを得ない場合を除き、人口が増えるような行為は許されません。

また、上で紹介したものであっても、必ず許可を得られるわけではなく、協議を重ねて「不可」とされることも多々あります。

市街化調整区域で何か行いたい場合には、必ず事前に都市計画課と協議をしてください。


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