都市計画区域 市街化調整区域 開発許可 都市計画法 不動産の法律

市街化調整区域での開発許可について

市街化調整区域内で開発行為を行う場合には、

  • 農林漁業用の一定の建築物用の開発行為
  • 農林漁業者の居住の用に供する建築物用の開発行為
  • 駅舎等の鉄道施設、図書館、公民館、変電所等、公益上必要な施設を建築するための開発行為
  • 都市計画事業の施行として行う行為
  • 土地区画整理事業
  • 市街地再開発事業
  • 防災街区整備事業
  • 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で竣工認可の告示前において行う行為
  • 非常災害のため応急措置として行う行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為等

を除くすべての開発行為は許可を受ける必要があります。

まごころう

市街化調整区域で開発行為を行う場合には、面積規定はありません。
(※ 一定規模以下の開発行為であれば、許可不要になる特例)


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