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市街化調整区域で住宅を建てるには開発許可が必要?不要?

市街化調整区域で住宅を建てるには開発許可が必要です。

市街化調整区域を除く、ほかの都市計画区域では面積規定が設けられています。
(※ 一定規模以下の開発行為であれば、許可不要になる特例)

しかし、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では面積規定が設けられていません。

ですので、原則として、住宅を建てる場合には必ず開発許可が必要になります。

まごころう

許可を受けられる可能性があるものの中に、「市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当であると開発審査会が承認したもの」があります。

一般的な住宅に適合する例を紹介すると、

  • 世帯分離住宅
  • 既存集落における自己用住宅
  • 既存建築物の建替等
  • 既存建築物建替のための敷地拡大等
  • 特定宅地における建築物
  • 暫定市街化調整区域内における賃貸共同住宅
  • 収用対象事業の施行による建築物の移転

などがありますが、どれも「すでに当該市街化調整区域で暮らしを営んでいる人たち」が対象となっています。

ですので、市街化調整区域内で農業を営む家族の一員などでない限り、住宅を建てることはできません。


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