市街化調整区域では、線引きの日(市街化調整区域に区分・編入された日)以前に建築された建築物を除き、再建築であっても開発許可を得なければいけません。
また、線引きの日以前に建築された建築物であっても、
- 同じ用途であること
(※ 倉庫利用していたのであれば、倉庫のまま) - 同じ敷地であること
(※ 敷地を拡大してはいけない) - 同じ規模であること
(※ 建物の床面積を規定以上に拡大しない)
の要件を満たしていいなければいけません。
まごころう
「同じ規模であること」については、各自治体ごとに「既存建築物の延床面積の1.2倍まで」といった規定を設けています。
ですので、
- 線引きの日以前に建築された建築物
- 3つの条件
を満たしている場合、第三者の取得であっても開発許可など都市計画法の許可を受けることなく再建築をすることができます。
(※ 規定の範囲内で自由に増改築などが実施できる。)
線引きの日以前に建築された建築物であれば、一般的な市街化調整区域での規制を受けますので、原則として許可を得ることができません。
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