市街化調整区域で農地転用をするための条件は、ほかの都市計画区域と変わりません。
農地法では農地転用について、都市計画区域ごとに適用基準を変えていません。
農地転用の焦点となるのは、
- 農地であるかどうか
- 権利移動があるかどうか
(※ 所有権移転や交換など) - 農地からの転用があるかどうか
(※ 農地を宅地として利用するなど)
です。
まごころう
例外的に「市街化区域の特例」を設けています。
市街化区域の特例は、
- 農地転用のみ行う場合
- 農地転用および権利移動を行う場合
において、市街化区域に位置する農地は、農業委員会への届出だけで良いというものです。
決して、農地転用の手続きを行わなくてもよいというものではありません。
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