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市街化調整区域で農地転用をするための条件は?

市街化調整区域で農地転用をするための条件は、ほかの都市計画区域と変わりません。

農地法では農地転用について、都市計画区域ごとに適用基準を変えていません。

農地転用の焦点となるのは、

  • 農地であるかどうか
  • 権利移動があるかどうか
    (※ 所有権移転や交換など)
  • 農地からの転用があるかどうか
    (※ 農地を宅地として利用するなど)

です。

まごころう

例外的に「市街化区域の特例」を設けています。

市街化区域の特例は、

  • 農地転用のみ行う場合
  • 農地転用および権利移動を行う場合

において、市街化区域に位置する農地は、農業委員会への届出だけで良いというものです。

決して、農地転用の手続きを行わなくてもよいというものではありません。


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