市街化調整区域の場合、住宅ローンを使うことはほぼ不可能です。
市街化調整区域であっても融資を実行する条件としては「誰でも利用可能な土地であること」が求められます。
しかしながら、現行法では「誰でも利用可能な土地」は市街化調整区域には存在しません。
(※ ごく稀にあるかもしれませんが、99%の土地は該当しません。)
以前は「既存宅地」に限り、市街化調整区域であっても住宅ローンを利用できる見込みがありました。
既存宅地とは、おおむね50戸以上の建築物が立ち並んでいる地域にあり、市街化調整区域に編入された時点ですでに宅地になっており、市街化区域に隣接している地域内にある土地です。
(※ 上記の事実を都道府県知事が認定していることも求められる。)
しかし、2001年5月18日に都市計画法が改正されたことで既存宅地制度そのものが廃止され、現在は使うことができません。
金融機関によっては「審査いたしますので、お申し込みください。」とされていることもありますが、「無理です。」と歯に衣着せぬ言い方をしてしまうとよくないので、門戸を開いておいて、実際には不可とするという流れがあります。
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