市街化調整区域の既存宅地とは、
- 市街化区域に隣接している地域
- おおむね50戸以上の建築物が立ち並んでいる地域
を満たす地域内の土地で、市街化調整区域に編入された際にすでに宅地であったものをいいます。
(※ 上記の事実を都道府県知事が認めていることも求められます。)
市街化調整区域の既存宅地については、建築許可を受けずに、
- 建築物の新築
- 建築物の増改築
- 建築物の用途変更
を一定の範囲内で認めていました。
しかしながら、2001年5月18日に行われた都市計画法の改正により既存宅地制度は廃止されてしまいました。
(※ 移行期間として施工から5年間は「事故の住居または業務を行うことを目的とする建築行為」のみ制度利用ができた。)

まごころう
すでに移行期間も過ぎ、現在は既存宅地制度を利用することはできません。
市街化調整区域に位置している場合、すべての土地に同じ法規制が適用されます。
- 市街化調整区域とは
- 市街化調整区域の調べ方
- 市街化調整区域の用途地域は?
- 市街化区域と市街化調整区域の違い
- 市街化調整区域の不動産は売買できるのか?
- 市街化調整区域の中古住宅は購入してもよいのか?
- 市街化調整区域の土地を購入するときの注意点
- 市街化調整区域の住宅を建て替えるための条件
- 市街化調整区域の既存建築物は増築ができるのか?
- 市街化調整区域であっても住宅ローンが使えるのか?
- 市街化調整区域の既存宅地とは?
- 市街化調整区域の既存宅地は売買できるのか?
- 市街化調整区域での開発許可について
- 市街化調整区域で建築が許可される可能性がある建物
- 市街化調整区域で住宅を建てるには開発許可が必要なのか?
- 市街化調整区域で再建築をするときでも開発許可がいるのか?
- 市街化調整区域で農地転用をするための条件は?
- 市街化調整区域の農地転用は開発許可がいるのか?
- 市街化調整区域の土地を農地転用して資材置き場にできるのか?
都市計画法について
- 都市計画法とは
- 都市計画区域について
- 市街化区域について
- 用途地域について
- 市街化調整区域について
- 非線引都市計画区域について
- 準都市計画区域について
- 都市計画区域外(準を含む)について
- 開発許可について