都市計画区域 市街化調整区域 都市計画法 不動産の法律

市街化調整区域の既存宅地とは

市街化調整区域の既存宅地とは、

  • 市街化区域に隣接している地域
  • おおむね50戸以上の建築物が立ち並んでいる地域

を満たす地域内の土地で、市街化調整区域に編入された際にすでに宅地であったものをいいます。
(※ 上記の事実を都道府県知事が認めていることも求められます。)

市街化調整区域の既存宅地については、建築許可を受けずに、

  • 建築物の新築
  • 建築物の増改築
  • 建築物の用途変更

を一定の範囲内で認めていました。

しかしながら、2001年5月18日に行われた都市計画法の改正により既存宅地制度は廃止されてしまいました。
(※ 移行期間として施工から5年間は「事故の住居または業務を行うことを目的とする建築行為」のみ制度利用ができた。)

まごころう

すでに移行期間も過ぎ、現在は既存宅地制度を利用することはできません。

市街化調整区域に位置している場合、すべての土地に同じ法規制が適用されます。


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