都市計画区域は、自然的及び社会的条件、人口、土地利用、交通量等に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域です。
都市計画区域を指定するのは、原則として都道府県ですが、複数の都府県にわたる場合などには国土交通大臣が指定を行います。
都市計画区域の中には、
- 区域区分のある都市計画区域
- 区域区分のない都市計画区域
(※ 非線引都市計画区域)
があり、区域区分のある都市計画区域は、
に分かれます。
さらに、都市計画区域に指定されなかった場所であっても「準都市計画区域」に指定されていることがあり、いずれにも指定されなかった区域が「都市計画区域外(準を含む)」となります。

都市計画区域に指定された区域では、区域に応じて都市計画法の規制がかかります。
開発を重点的に進める区域は「市街化区域」のみであり、
- 市街化調整区域
- 非線引都市計画区域
- 準都市計画区域
- 都市計画区域外(準を含む)
は、いずれも都市化(市街化)を抑制(またはコントロール)することで、スプロール現象が起こらないようにします。
(※ スプロール現象とは、虫食い状に市街化することで無秩序に発展が進むことです。)
資源および資金には限りがあるので、無駄なインフラ整備コストなどが増大しないためにも、都市計画区域に人口が集中するように促しています。
都市計画法について
- 都市計画法とは
- 都市計画区域について
- 市街化区域について
- 用途地域について
- 市街化調整区域について
- 非線引都市計画区域について
- 準都市計画区域について
- 都市計画区域外(準を含む)について
- 開発許可について