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市街化調整区域の土地を購入するときの注意点

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市街化調整区域の土地を購入するときには、

  • 農地法の規制
  • 都市計画法の規制

に注意してください。

まごころう

市街化調整区域では、一切の土地活用が認められないケースが多いです。

ほとんどの場合、都市計画法によるものです。

市街化調整区域の土地を購入しようか検討しているのであれば、市町村の都市計画課と念入りに相談を重ねてください。

以下、くわしい解説を続けます。


市街化調整区域における農地法の規制

市街化調整区域では、農地が目立ちます。

農地法による農地は、現況(現在の状況)によって判断するので、地目が宅地であっても、農地として使われていれば農地法の規制対象になります。

当然、地目が、

の場合には、現況が宅地であっても、農地として扱われます。

購入を検討している土地が農地である場合には、農地転用の許可が得られない限り、農地としてしか利用が許されません。

市町村の農業委員会に農地転用の申請および許可について確認を行なってください。

市街化調整区域における都市計画法の規制

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

ですので、原則として、建物の建築を認めていません。

市街化調整区域において住宅などを建築する場合には、

  • 市街化調整区域での建築許可
  • 市街化調整区域での開発許可

などを得る必要があり、それぞれに厳しい基準が設けられています。

まごころう

基本的に、

  • 一般的な消費者
  • 一般的な利用目的

による市街化調整区域での土地活用は認められない傾向が強いです。

まったく認められないといっても過言ではないくらい厳しい規制がかけられています。

契約を結ぶときに注意すべきこと

基本的には、

  • 農地転用
  • 市街化調整区域での建築
  • 市街化調整区域での開発行為

などについて、関係各所から許可が得られていることを確認してから契約を結ぶべきです。

しかし、どうしても先に契約を結びたい場合には、

  • 各種許可が得られなかった場合には、契約を解除する
  • 別業者が関係している場合には、本契約を主として連動契約を締結する
    (※ 土地の契約が白紙解除になった場合、自動的に副契約も白紙解除になる契約方法)

などの特約を定めて契約を結んでください。

まごころう

正しい流れとしては、すべての許認可が得られてから契約などの話になることです。

しかしながら、不動産業界の慣習として、

  • 仮押さえ
  • 申し込み
  • 事前契約

などをせまることが多いので、慎重に物事を進めるように注意してください。


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