都市計画区域 市街化調整区域 都市計画法

市街化調整区域の既存建築物は増築ができるのか?

市街化調整区域の既存建築物は、諸条件に適合している場合に限り、増築できます。

いくつか重要なポイントが存在しますので、順番に解説していきます。

まごころう

市街化調整区域では、増築に限らず、建物の建築そのものが規制されます。

以下にて、一般的な条件を紹介しますが、必ずしも増築できるとは限りません。

自治体によって独自に条例を用意していることがあるので、必ず市町村の都市計画課に確認を行なってください。

線引きの日以前からある既存建築物かどうか?

線引きの日とは、市街化調整区域に区分・編入された日を意味します。

自治体によってタイミングが異なりますが、昭和43年から昭和46年の間に指定されていることが大半を占めます。

線引きの日以前からある既存建築物であれば、条件の範囲内で増築が認められます。

まごころう

もっとも重要なポイントです。

線引きの日を超えている場合、判断が難しくなり、許可される可能性も一気に下がります。

建築許可証、建築確認済証などによって既存建築物の詳細が確認できるかどうか?

線引きの日を超えている建築物であれば、

  • 建築許可証
  • 開発許可証
  • 建築確認済証
  • 建築検査済証

などの書類がないか確認をしてください。

いずれかの書類がある場合には、既存建築物の敷地面積が確認できることを前提として、

  • 農林漁業に従事している
  • 大規模既存集落に自己用住宅を建築した
  • 公共事業による収容移転の対象であった
  • 農家(非農家)の分家で、許可を得ている
  • 線引きの日以降に「既存権利の届出」をしている

などに該当しているか確認します。

まごころう

上記に該当しているのであれば、既存建築物の所有者に限り、増築が認められる可能性があります。

ただし、冒頭でも紹介した通り、市街化調整区域での建築はデリケートな話なので、必ず市町村の都市計画課と事前に協議をしてください。


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