都市計画区域 都市計画法 不動産の法律

都市計画区域と用途地域の関係について

都市計画区域は、

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域
  • 非線引都市計画区域

に分かれますが、

  • 市街化区域:必ず用途地域を定める
  • 市街化調整区域:原則として用途地域を定めない
  • 非線引都市計画区域:用途市域を定めても定めなくてもよい

という扱いになります。

まごころう

市街化区域は、

  • すでに市街地となっている区域
  • おおむね10年以内に優先的計画的に市街化を図るべき区域

です。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

市街化区域では、都市化(市街化)を進めるので、人々にわかりやすく区域内の方針を伝えるために用途地域が用意されます。

市街化調整区域では、そもそも都市化(市街化)を抑制しているので、用途地域を定めるまでもないという話になります。


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