都市計画区域 準都市計画区域 都市計画法 不動産の法律

都市計画区域と準都市計画区域の違い

都市計画区域は、自然的及び社会的条件、人口、土地利用、交通量等に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域です。

準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込めれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律その他の法令による土地利用の規制の状況その他省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域です。

まごころう

定義を読んだだけでは、あまり意味がわからないかもしれません。

要は、

  • 都市計画区域:総合的に都市化(市街化)を進める区域
  • 準都市計画区域:都市計画区域の都市化(市街化)を進めるうえで、邪魔になる可能性があるので監視する区域

となります。

都市計画区域の中でも、

  • 市街化区域:積極的に都市化(市街化)を進める区域
  • 市街化調整区域:都市化(市街化)に消極的な区域

があり、秩序をもって開発を進めるという意味で「総合的に」という表現を用いています。

準都市計画区域は、都市計画区域からも外れているが、ほぼ間違いなく邪魔になるので、都市化(市街化)を監視しておくのが目的です。

たとえば、高速道路のインターチェンジ付近は準都市計画区域に指定されていることが多いです。

高速道路のインターチェンジ付近で人口が増えてしまうと、交通を促進するという目的が達成しにくくなるので困ります。

しかし、一般的に高速道路のインターチェンジは都市部からは離れた郊外にあり、都市計画区域から外れているので、準都市計画区域として指定して監視しようという流れです。


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