都市計画区域 非線引都市計画区域 都市計画法 不動産の法律

都市計画区域における区域区分(と線引き)

都市計画区域の区域区分とは、必要に応じて、

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域

のいずれかの区域に区分することを意味しています。

また、

  • 区分されている地域:市街化区域 + 市街化調整区域
  • 区分されていない地域:非線引都市計画区域

といい、

  • 区分されている地域:線引き区域
  • 区分されていない地域:非線引き区域

と読んだりします。

まごころう

区域に対応する言葉として、

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域

がありますが、区分に対応する言葉はありません。


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