開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。

特定工作物とは、
- 第一種特定工作物:クラッシャープラント、アスファルトプラントなど
- 第二種特定工作物:ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設、1ha以上の墓園など
です。
土地の区画形質の変更は、
- 土地の区画の変更
- 土地の形の変更
- 土地の質の変更
に分かれます。
以下、くわしい解説を続けます。
土地の区画の変更とは
土地の区画の変更とは、土地の利用形態を変更することによって、土地の境界(区画)を整備する行為です。
たとえば、何もない広い土地に道路を新設した場合、
- 新たに道路となった区画
- 新たに境界が変わった土地
が生まれるので、土地の区画の変更に該当します。

ただし、物理的にという点が重要で、たとえば、
- 合筆
- 分筆
のように、土地の権利形態が変わるだけの場合には、開発行為に該当しません。
ですので、何もない広い土地であっても、道路などを新設することなく、分筆などによって区画割しただけであれば開発行為に該当しません。
また、利用形態を変更する行為なので、もともと道路であるところを整備するような行為も開発行為に該当しません。
(※ 道路を廃止するときには、利用形態および区画が変更されるので開発行為に該当します。)
土地の形の変更とは
土地の形の変更とは、
- 1mを超える切土
- 1mを超える盛土
などによって、土地の形状が変化する行為です。
(※ 切土や盛土の規模は状況によって異なるので、都市計画課などに確認を行なってください。)
たとえば、
- 崖を埋め立てて、宅地造成する工事
- 山林を切り出して土地を整備する工事
などが土地の形の変更に該当します。

あくまでも土地に関することです。
ですので、
- 建築物の建築そのもの
- 建築工事に付随する工事
(※ 基礎打ちや掘削など)
は、土地の形の変更に該当しません。
土地の質の変更とは
土地の質の変更とは、
- 農地を宅地にする
- 宅地を農地にする
など、もともとの土地の性質を変更する行為です。

農地(田・畑など)は、地表面が下がっていることが多く、宅地利用をするためには埋め立て(盛土)が必要です。
田んぼの埋め立てが、
- 区画は変わらない
- 盛土は数十cmほど
であったとしても、田んぼから宅地に質を変更しているので、開発行為に該当します。
参考になるサイト
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都市計画法について
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