開発許可 都市計画法 不動産の法律

盛土は開発行為に該当するのか?

盛土は「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の形質の変更による開発行為」に該当することがあります。

まごころう

土地の区画形質の変更は、

  • 土地の区画の変更
  • 土地の形の変更
  • 土地の質の変更

に分かれます。

盛土は、

  • 土地の形の変更
  • 土地の質の変更

による開発行為に該当することがあります。

以下、くわしい解説を続けます。

盛土は土地の区画の変更に該当するのか?

土地の区画の変更とは、土地の利用形態を変更することによって、土地の境界(区画)を整備する行為です。

盛土そのものが土地の区画の変更に該当することは、基本的にありません。

盛土は土地の形の変更に該当するのか?

土地の形の変更とは、

  • 1mを超える切土
  • 1mを超える盛土

などによって、土地の形状が変化する行為です。

盛土が該当しやすいのは「土地の形の変更」による開発行為です。

まごころう

ただし、土地の形の変更による開発行為では、

  • 切土の条件
  • 盛土の条件
  • 切盛土の条件

が状況によって異なるので、必ず市町村の都市計画課に確認を行なってください。

場合によっては、数十cmほどの工事であっても開発行為の扱いになるので注意が必要です。

盛土は土地の質の変更に該当するのか?

土地の質の変更とは、

  • 農地を宅地にする
  • 宅地を農地にする

など、もともとの土地の性質を変更する行為です。

場合によって、盛土は「土地の質の変更」による開発行為に該当することがあります。

まごころう

農地を宅地に変更する場合には、地表面が下がっているので埋め立てが必要になります。

この場合、盛土そのものが「土地の形の変更」による開発行為に該当しなかったとしても、盛土によって「土地の質の変更」が行われてしまいます。


あなたが次に困るかもしれないこと・Ad


あなたが次に困るかもしれないこと・Ad

-開発許可, 都市計画法, 不動産の法律