開発許可 都市計画法 不動産の法律

擁壁の設置は開発行為に該当するのか?

擁壁の設置そのものが開発行為に該当することは、基本的にありません。

ただし、擁壁を設置するために、

  • 盛土
  • 切土

が行われる場合には、それらによって開発行為に該当することがあります。

まごころう

土地の区画形質の変更は、

  • 土地の区画の変更
  • 土地の形の変更
  • 土地の質の変更

に分かれます。

擁壁の設置は、いずれにも該当しませんが、盛土や切土は、

  • 土地の形の変更
  • 土地の質の変更

による開発行為に該当することがあります。

以下、くわしい解説を続けます。

擁壁の設置は土地の区画の変更に該当するのか?

土地の区画の変更とは、土地の利用形態を変更することによって、土地の境界(区画)を整備する行為です。

擁壁の設置そのものが土地の区画の変更に該当することは、基本的にありません。

まごころう

擁壁を設置するために何かしらの工事を行い、土地の境界線が新たに作られるのであれば別ですが、通常、擁壁の設置は敷地境界内で行われます。

擁壁の設置は土地の形の変更に該当するのか?

擁壁の設置そのものが土地の形の変更に該当することは、基本的にありません。

しかし、土地の形の変更とは、

  • 1mを超える切土
  • 1mを超える盛土

などによって、土地の形状が変化する行為なので、擁壁を設置するために、

  • 盛土
  • 切土

が行われるのであれば、土地の形の変更による開発行為に該当する可能性があります。

まごころう

擁壁を設置する場合には、

  • 盛土
  • 切土

が行われることが多いです。

擁壁の設置は土地の質の変更に該当するのか?

土地の質の変更とは、

  • 農地を宅地にする
  • 宅地を農地にする

など、もともとの土地の性質を変更する行為です。

擁壁の設置そのものが土地の質の変更に該当することは、基本的にありません。

しかし、場合によって、

  • 盛土
  • 切土

が、土地の質の変更による開発行為に該当することがあります。


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-開発許可, 都市計画法, 不動産の法律