擁壁の設置そのものが開発行為に該当することは、基本的にありません。
ただし、擁壁を設置するために、
- 盛土
- 切土
が行われる場合には、それらによって開発行為に該当することがあります。
土地の区画形質の変更は、
- 土地の区画の変更
- 土地の形の変更
- 土地の質の変更
に分かれます。
擁壁の設置は、いずれにも該当しませんが、盛土や切土は、
- 土地の形の変更
- 土地の質の変更
による開発行為に該当することがあります。
以下、くわしい解説を続けます。
擁壁の設置は土地の区画の変更に該当するのか?
土地の区画の変更とは、土地の利用形態を変更することによって、土地の境界(区画)を整備する行為です。
擁壁の設置そのものが土地の区画の変更に該当することは、基本的にありません。
擁壁を設置するために何かしらの工事を行い、土地の境界線が新たに作られるのであれば別ですが、通常、擁壁の設置は敷地境界内で行われます。
擁壁の設置は土地の形の変更に該当するのか?
擁壁の設置そのものが土地の形の変更に該当することは、基本的にありません。
しかし、土地の形の変更とは、
- 1mを超える切土
- 1mを超える盛土
などによって、土地の形状が変化する行為なので、擁壁を設置するために、
- 盛土
- 切土
が行われるのであれば、土地の形の変更による開発行為に該当する可能性があります。
擁壁を設置する場合には、
- 盛土
- 切土
が行われることが多いです。
さらに詳しく
擁壁の設置は土地の質の変更に該当するのか?
土地の質の変更とは、
- 農地を宅地にする
- 宅地を農地にする
など、もともとの土地の性質を変更する行為です。
擁壁の設置そのものが土地の質の変更に該当することは、基本的にありません。
しかし、場合によって、
- 盛土
- 切土
が、土地の質の変更による開発行為に該当することがあります。
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