開発許可を申請するときの流れは、
- 公共施設管理者等の同意等を得る
- 開発許可申請書などを用意する
- 開発許可を申請する
という流れになります。
開発行為の設計も大変ですが、開発行為に関係する公共施設管理者等の同意等を得ることも大変です。
どれほどの規模なのかにもよりますが、半年から1年を要することも珍しくはありません。
以下、くわしい解説を続けます。
公共施設管理者等の同意等について
開発許可の申請をするにあたって、
- 開発行為に関係のある公共施設の管理者の同意
- 開発行為をしようとする土地の区画内の土地や土地状の建築物などにつき、工事の実施の妨げとなる権利を有する者
(※ 相当数の同意でよい) - 開発行為に関する工事をしようとする土地の区画内の土地や土地状の建築物などにつき、工事の実施の妨げとなる権利を有する者
(※ 相当数の同意でよい)
を事前に得る必要があります。
相当数の同意については、開発行為によって判断が異なるので、都市計画課などと協議をしてください。
また、工事の実施の妨げとなる権利を有する者とは、所有権者や抵当権者などを意味しています。
事前に協議が必要な者
同意までは必要ありませんが、事前に協議を行わなければいけない者もいます。
開発区域の面積が20ha未満の場合には、
- 開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者
- 開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者
と事前協議を行います。
開発区域の面積が20ha以上20ha未満の場合には、
- 開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者
- 開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者
- 開発区域に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
- 開発区域を給水区域に含む水道事業者
と事前協議を行います。
開発区域の面積が40ha以上の場合には、
- 開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者
- 開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者
- 開発区域に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
- 開発区域を給水区域に含む水道事業者
- 開発区域を供給区域に含む一般電気事業者
- 開発区域を供給区域に含む一般ガス事業者
- 開発区域に関係がある鉄道事業者
- 開発区域に関係がある軌道事業者
と事前協議を行います。
開発区域の規模に応じて、
- 事前に同意が必要な者
- 事前に協議が必要な者
の数が増えていきます。
場合によっては、2年近くの年月を要することがあります。
開発許可申請書について
開発許可の申請をするときには、
- 同意を得たことを称する書面
- 協議の経過を示す書面
を添付しなければいけません。
申請書には、
- 開発区域の位置
- 開発区域の規模
- 開発行為に関する設計
- 工事施工者
- そのほか省令で定める事項
などを記載します。
同意や協議については書面となっているので、口頭での報告はできません。
協議内容をひとつひとつ書面にしなければいけないので、相当な時間がかかります。
参考になるサイト
開発許可について
- 開発許可とは
- 開発許可を申請するときの流れ
- 開発許可の申請にかかる費用は?
- 開発許可の申請にかかる期間は?
- 開発許可の申請には資格がいるのか?
- 農地転用をするときには開発許可が必要なのか?
- 道路を新設・廃止するときには開発許可が必要なのか?
- 開発許可を受けた後に変更があったときにはどうするのか?
- 開発許可を取得するときには、建築確認を受けなくても良いのか?
- 市街化区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 市街化調整区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 非線引都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 準都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 都市計画区域外において開発許可が不要な開発行為とは?
- 各都市計画区域における開発許可が不要になる面積(一覧表)
都市計画法について
- 都市計画法とは
- 都市計画区域について
- 市街化区域について
- 用途地域について
- 市街化調整区域について
- 非線引都市計画区域について
- 準都市計画区域について
- 都市計画区域外(準を含む)について
- 開発許可について