開発許可 都市計画法 不動産の法律

開発許可を申請するときの流れについて


開発許可を申請するときの流れは、

  1. 公共施設管理者等の同意等を得る
  2. 開発許可申請書などを用意する
  3. 開発許可を申請する

という流れになります。

まごころう

開発行為の設計も大変ですが、開発行為に関係する公共施設管理者等の同意等を得ることも大変です。

どれほどの規模なのかにもよりますが、半年から1年を要することも珍しくはありません。

以下、くわしい解説を続けます。


公共施設管理者等の同意等について

開発許可の申請をするにあたって、

  • 開発行為に関係のある公共施設の管理者の同意
  • 開発行為をしようとする土地の区画内の土地や土地状の建築物などにつき、工事の実施の妨げとなる権利を有する者
    (※ 相当数の同意でよい)
  • 開発行為に関する工事をしようとする土地の区画内の土地や土地状の建築物などにつき、工事の実施の妨げとなる権利を有する者
    (※ 相当数の同意でよい)

を事前に得る必要があります。

まごころう

相当数の同意については、開発行為によって判断が異なるので、都市計画課などと協議をしてください。

また、工事の実施の妨げとなる権利を有する者とは、所有権者や抵当権者などを意味しています。

事前に協議が必要な者

同意までは必要ありませんが、事前に協議を行わなければいけない者もいます。

開発区域の面積が20ha未満の場合には、

  • 開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者
  • 開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者

と事前協議を行います。

開発区域の面積が20ha以上20ha未満の場合には、

  • 開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者
  • 開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者
  • 開発区域に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
  • 開発区域を給水区域に含む水道事業者

と事前協議を行います。

開発区域の面積が40ha以上の場合には、

  • 開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者
  • 開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者
  • 開発区域に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
  • 開発区域を給水区域に含む水道事業者
  • 開発区域を供給区域に含む一般電気事業者
  • 開発区域を供給区域に含む一般ガス事業者
  • 開発区域に関係がある鉄道事業者
  • 開発区域に関係がある軌道事業者

と事前協議を行います。

まごころう

開発区域の規模に応じて、

  • 事前に同意が必要な者
  • 事前に協議が必要な者

の数が増えていきます。

場合によっては、2年近くの年月を要することがあります。

開発許可申請書について

開発許可の申請をするときには、

  • 同意を得たことを称する書面
  • 協議の経過を示す書面

を添付しなければいけません。

申請書には、

  • 開発区域の位置
  • 開発区域の規模
  • 開発行為に関する設計
  • 工事施工者
  • そのほか省令で定める事項

などを記載します。

まごころう

同意や協議については書面となっているので、口頭での報告はできません。

協議内容をひとつひとつ書面にしなければいけないので、相当な時間がかかります。


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