開発許可の申請そのものに資格はいりませんが、開発行為の設計者については、
- 1ha未満の開発行為:資格は必要がない
- 1ha以上の開発行為:都市計画法31条に定める資格者でなければいけない
と定められています。

まごころう
開発行為が20haを超える場合には、さらに設計の資格者が限定されます。
以下、くわしい解説を続けます。
1ha未満の開発行為に関する設計資格者
1ha未満の開発行為であれば、開発行為の設計に資格は必要ありません。

まごころう
資格が必要ないとはいえ、
- 専門的な知識
- 各方面との調整能力
が必要になるので、素人にできる仕事ではありません。
任せるのであれば、経験を重視した方が良いです。
1haを超え、20ha未満の開発行為に関する設計資格者
1haを超え、20ha未満の開発行為では、
- 学校教育法による大学または旧大学令による大学において、正規の土木、建築、都市計画または造園に関する過程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者
- 学校教育法による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画または造園に関する過程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務の経験を有する者
- 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学もしくは高等専門学校または旧専門学校令による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画または造園に関する過程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して4年以上の実務の経験を有する者
- 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校または旧中学校令による中等学校において、正規の土木、建築、都市計画または造園に関する過程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して7年以上の実務の経験を有する者
- 技術士法による第二次試験のうち国土交通大臣が定める部門に合格した者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者
- 建築士法による一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者
- 宅地開発に関する技術に関して7年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画または造園に関する10年以上の実務の経験を有する者で、国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習期間)が行う講習を修了した者
のいずれかに該当していなければいけません。

まごころう
つまり、
- 専門学部生(卒業)
- 専門技術士(一定以上)
- 一級建築士
で、一定の実務経験を持つ者が基本になります。
20haを超える開発行為に関する設計資格者
20haを超える開発行為では「1haを超え、20ha未満の開発行為の資格条件」に加えて、
- 開発区域の面積が20ha以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのある者
- そのほか国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めた者
でなければいけません。
参考になるサイト
開発許可について
- 開発許可とは
- 開発許可を申請するときの流れ
- 開発許可の申請にかかる費用は?
- 開発許可の申請にかかる期間は?
- 開発許可の申請には資格がいるのか?
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- 開発許可を受けた後に変更があったときにはどうするのか?
- 開発許可を取得するときには、建築確認を受けなくても良いのか?
- 市街化区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 市街化調整区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 非線引都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 準都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 都市計画区域外において開発許可が不要な開発行為とは?
- 各都市計画区域における開発許可が不要になる面積(一覧表)
都市計画法について
- 都市計画法とは
- 都市計画区域について
- 市街化区域について
- 用途地域について
- 市街化調整区域について
- 非線引都市計画区域について
- 準都市計画区域について
- 都市計画区域外(準を含む)について
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