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市街化区域において開発許可が不要な開発行為とは?


市街化区域では、

  • 1,000㎡未満の開発行為
    (※ 原則)
  • 特別の定めを受けている開発行為

は、開発許可が不要です。

まごころう

開発行為を行うような工事は、都市計画に大きな影響を及ぼします。

市街化区域では、都市化(市街化)を推進していますが、都市計画に沿っているかどうか確認する必要があるので、面積規定が厳しくなります。

以下、くわしい解説を続けます。

さらに詳しく


市街化区域における1,000㎡未満の開発行為は、原則として開発許可が不要

市街化区域では、原則として1,000㎡未満の開発行為では開発許可が不要です。

ただし、場所によっては、

  • 三大都市圏の一定の区域:500㎡未満
    (※ 都の特別区、首都圏の既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域と近郊整備区域、中部圏の都市整備区域)
  • 都道府県の条例で指定された区域:300㎡未満
    (※ 知事・指定都市等の市長は、条例によって規模を別に定めることができる)

となるので注意してください。

まごころう

冒頭でも解説しましたが、市街化区域は都市化(市街化)を促進する区域です。

基本的に都市化(市街化)が促されることには柔軟な対応をしてもらえますが、そもそもの都市計画から外れている場合には認めるわけにはいきません。

都市化(市街化)への影響に加えて、工事によって都市機能が一時的に受ける影響なども考慮しなければいけないので、面積規定はやや厳しめになります。

市街化区域で特別の定めを受けている開発行為

市街化区域では、

  • 駅舎等の鉄道施設、図書館、公民館、変電所等、公益上必要な施設を建築するための開発行為
  • 都市計画事業
  • 都市計画事業の施工として行う行為
  • 土地区画整理事業
  • 市街地再開発事業
  • 防災街区整備事業
  • 住宅街区整備事業
  • 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で竣工認可の告示前において行う行為
  • 非常災害のための応急措置として行う行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為等

は特別の定めを受けているので開発許可が不要です。

まごころう

いずれのものであっても、民間事業はほとんど該当しません。

非常災害のための応急措置として行う行為などを除けば、ほとんどが都市計画事業(および関連事業)ばかりになります。


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