市街化区域では、
- 1,000㎡未満の開発行為
(※ 原則) - 特別の定めを受けている開発行為
は、開発許可が不要です。
開発行為を行うような工事は、都市計画に大きな影響を及ぼします。
市街化区域では、都市化(市街化)を推進していますが、都市計画に沿っているかどうか確認する必要があるので、面積規定が厳しくなります。
以下、くわしい解説を続けます。
さらに詳しく
市街化区域における1,000㎡未満の開発行為は、原則として開発許可が不要
市街化区域では、原則として1,000㎡未満の開発行為では開発許可が不要です。
ただし、場所によっては、
- 三大都市圏の一定の区域:500㎡未満
(※ 都の特別区、首都圏の既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域と近郊整備区域、中部圏の都市整備区域) - 都道府県の条例で指定された区域:300㎡未満
(※ 知事・指定都市等の市長は、条例によって規模を別に定めることができる)
となるので注意してください。
冒頭でも解説しましたが、市街化区域は都市化(市街化)を促進する区域です。
基本的に都市化(市街化)が促されることには柔軟な対応をしてもらえますが、そもそもの都市計画から外れている場合には認めるわけにはいきません。
都市化(市街化)への影響に加えて、工事によって都市機能が一時的に受ける影響なども考慮しなければいけないので、面積規定はやや厳しめになります。
市街化区域で特別の定めを受けている開発行為
市街化区域では、
- 駅舎等の鉄道施設、図書館、公民館、変電所等、公益上必要な施設を建築するための開発行為
- 都市計画事業
- 都市計画事業の施工として行う行為
- 土地区画整理事業
- 市街地再開発事業
- 防災街区整備事業
- 住宅街区整備事業
- 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で竣工認可の告示前において行う行為
- 非常災害のための応急措置として行う行為
- 通常の管理行為、軽易な行為等
は特別の定めを受けているので開発許可が不要です。
いずれのものであっても、民間事業はほとんど該当しません。
非常災害のための応急措置として行う行為などを除けば、ほとんどが都市計画事業(および関連事業)ばかりになります。
開発許可について
- 開発許可とは
- 開発許可を申請するときの流れ
- 開発許可の申請にかかる費用は?
- 開発許可の申請にかかる期間は?
- 開発許可の申請には資格がいるのか?
- 農地転用をするときには開発許可が必要なのか?
- 道路を新設・廃止するときには開発許可が必要なのか?
- 開発許可を受けた後に変更があったときにはどうするのか?
- 開発許可を取得するときには、建築確認を受けなくても良いのか?
- 市街化区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 市街化調整区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 非線引都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 準都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 都市計画区域外において開発許可が不要な開発行為とは?
- 各都市計画区域における開発許可が不要になる面積(一覧表)
都市計画法について
- 都市計画法とは
- 都市計画区域について
- 市街化区域について
- 用途地域について
- 市街化調整区域について
- 非線引都市計画区域について
- 準都市計画区域について
- 都市計画区域外(準を含む)について
- 開発許可について