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市街化調整区域において開発許可が不要な開発行為とは?

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市街化区域では、特別の定めを受けている開発行為のみ開発許可が不要です。

まごころう

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

ですので、特別の定めを受けている開発行為を除いて、すべての開発行為は開発許可を受けなければいけません。

開発許可を受けれるかどうかですが、市街化調整区域では、原則として、開発許可を受けることができません。

以下、くわしい解説を続けます。


市街化区域では、面積による許可不要の開発行為は存在しない

市街化区域では、面積による許可不要の開発行為はありません。

ありえませんが、1㎡の開発行為であっても、開発許可を受ける必要があります。

まごころう

冒頭でも解説しましたが、市街化調整区域は都市化(市街化)を抑制すべき区域です。

原則として、都市化(市街化)を認めていない区域です。

開発許可を要するような大規模な工事では、人口の集中などを招き、市街化を促進することがほとんどです。

ですので、市街化調整区域での一般的な開発行為は、ほぼ認められることがありません。

市街化区域で特別の定めを受けている開発行為

市街化調整区域では、

  • 農林漁業用の一定の建築物の開発行為
  • 農林漁業者の居住の用に供する建築物用の開発行為
  • 都市計画事業
  • 都市計画事業の施工として行う行為
  • 土地区画整理事業
  • 市街地再開発事業
  • 防災街区整備事業
  • 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で竣工認可の告示前において行う行為
  • 非常災害のための応急措置として行う行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為等

は特別の定めを受けているので開発許可が不要です。

まごころう

いずれのものであっても、民間事業はほとんど該当しません。

非常災害のための応急措置として行う行為などを除けば、ほとんどが都市計画事業(および関連事業)ばかりになります。

例外的に認められるのが、農家の長男が家を建てたいときなどに活用される「農林漁業者の居住の用に供する建築物用の開発行為」です。


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