準都市計画区域では、
- 3,000㎡未満の開発行為
(※ 原則) - 特別の定めを受けている開発行為
は、開発許可が不要です。

準都市計画区域は、都市の郊外に位置していることが多く、都市計画区域からも外れています。
ですので、
- 市街化区域
- 市街化調整区域
に比べると、開発行為への規制が緩くなります。
とはいえ、準都市計画区域を指定する目的を考えると、まったく規制しないわけにはいきません。
以下、くわしい解説を続けます。
準都市計画区域における3,000㎡未満の開発行為は、原則として開発許可が不要
準都市計画区域では、原則として3,000㎡未満の開発行為では開発許可が不要です。
ただし、
- 都道府県の条例で指定された区域:300㎡未満
(※ 知事・指定都市等の市長は、条例によって規模を別に定めることができる)
となるので注意してください。
準都市計画区域で特別の定めを受けている開発行為
準都市計画区域では、
- 農林漁業用の一定の建築物の開発行為
- 農林漁業者の居住の用に供する建築物用の開発行為
- 駅舎等の鉄道施設、図書館、公民館、変電所等、公益上必要な施設を建築するための開発行為
- 都市計画事業
- 都市計画事業の施工として行う行為
- 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で竣工認可の告示前において行う行為
- 非常災害のための応急措置として行う行為
- 通常の管理行為、軽易な行為等
は特別の定めを受けているので開発許可が不要です。

いずれのものであっても、民間事業はほとんど該当しません。
例外的に認められるのが、農家の長男が家を建てたいときなどに活用される「農林漁業者の居住の用に供する建築物用の開発行為」です。
また、ほかの都市計画区域とは異なり、
- 土地区画整理事業
- 市街地再開発事業
- 防災街区整備事業
- 住宅街区整備事業
も例外からは外されています。
高速道路のインターチェンジ付近などが準都市計画区域と指定されることが多いので、それなりの開発行為は必要になりますが、都市化(市街化)を進めたくはないので、人口が増えるような事業は認めていません。
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