都市計画区域外では、
- 1ha未満の開発行為
(※ 原則) - 特別の定めを受けている開発行為
は、開発許可が不要です。

まごころう
都市計画区域外は、都市計画の対象になっていない、いわば放置されている土地です。
ですので、ほかの区域に比べると、圧倒的に開発行為への規制が緩くなります。
以下、くわしい解説を続けます。
都市計画区域外における1ha未満の開発行為は、原則として開発許可が不要
都市計画区域外では、原則として1ha未満の開発行為では開発許可が不要です。
準都市計画区域で特別の定めを受けている開発行為
都市計画区域外では、
- 農林漁業用の一定の建築物の開発行為
- 農林漁業者の居住の用に供する建築物用の開発行為
- 駅舎等の鉄道施設、図書館、公民館、変電所等、公益上必要な施設を建築するための開発行為
- 都市計画事業
- 都市計画事業の施工として行う行為
- 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で竣工認可の告示前において行う行為
- 非常災害のための応急措置として行う行為
- 通常の管理行為、軽易な行為等
は特別の定めを受けているので開発許可が不要です。
開発許可について
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- 開発許可を申請するときの流れ
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- 開発許可を取得するときには、建築確認を受けなくても良いのか?
- 市街化区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 市街化調整区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 非線引都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 準都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 都市計画区域外において開発許可が不要な開発行為とは?
- 各都市計画区域における開発許可が不要になる面積(一覧表)
都市計画法について
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