開発許可 都市計画法 不動産の法律

各都市計画区域における開発許可が不要になる面積(一覧表)

以下、各都市計画区域における開発許可が不要になる面積の一覧表です。

市街化区域 市街化調整区域 非線引都市計画区域 準都市計画区域 都市計画区域外
原則1,000㎡未満
(※1 および ※2)
なし 原則3,000㎡未満
(※1)
原則3,000㎡未満
(※1)
原則1ha未満

※1)三大都市圏の一定の区域:500㎡未満
(※ 都の特別区、首都圏の既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域と近郊整備区域、中部圏の都市整備区域)

※2)都道府県の条例で指定された区域:300㎡未満
(※ 知事・指定都市等の市長は、条例によって規模を別に定めることができる)

まごころう

市街化調整区域では、開発許可が不要になる面積がありません。

極端な話を言えば、1㎡の開発行為であっても開発許可が必要です。


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