以下、各都市計画区域における開発許可が不要になる面積の一覧表です。
市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引都市計画区域 | 準都市計画区域 | 都市計画区域外 |
原則1,000㎡未満 (※1 および ※2) |
なし | 原則3,000㎡未満 (※1) |
原則3,000㎡未満 (※1) |
原則1ha未満 |
※1)三大都市圏の一定の区域:500㎡未満
(※ 都の特別区、首都圏の既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域と近郊整備区域、中部圏の都市整備区域)
※2)都道府県の条例で指定された区域:300㎡未満
(※ 知事・指定都市等の市長は、条例によって規模を別に定めることができる)
まごころう
市街化調整区域では、開発許可が不要になる面積がありません。
極端な話を言えば、1㎡の開発行為であっても開発許可が必要です。
さらに詳しく
開発許可について
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- 開発許可を申請するときの流れ
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- 開発許可の申請にかかる期間は?
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- 開発許可を取得するときには、建築確認を受けなくても良いのか?
- 市街化区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 市街化調整区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 非線引都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 準都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 都市計画区域外において開発許可が不要な開発行為とは?
- 各都市計画区域における開発許可が不要になる面積(一覧表)
都市計画法について
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