開発許可を取得するときには、開発許可を取得し、開発工事が完了したあとに建築確認申請を行います。
まごころう
法律の関係としては、
- 開発許可:都市計画法
- 建築確認:建築基準法
となります。
開発行為は、あくまでも土地の区画形質の変更なので、建物については考慮しません。
(※ どのような建物を建てる予定なのかは審査があります。)
以下、くわしい解説を続けます。
開発許可の申請から建築確認申請までの流れ
開発許可の申請から建築確認申請までは、
- 開発許可申請を提出する
- 建築許可申請を提出する
- 申請内容を開発審査会が承認する
- 許可証が交付される
- 開発工事に着工し、完了する
- 開発工事完了検査を受ける
- 検査済証の交付を受ける
- 建築確認を申請する
という流れになります。
まごころう
冒頭でもお伝えしたように、開発行為は「土地の造成工事」です。
ですので、建物を建てるための準備にすぎません。
1番〜7番までの処理が完了し、建物を建てるための土地が整ってから建築確認申請を行います。
参考になるサイト
開発許可について
- 開発許可とは
- 開発許可を申請するときの流れ
- 開発許可の申請にかかる費用は?
- 開発許可の申請にかかる期間は?
- 開発許可の申請には資格がいるのか?
- 農地転用をするときには開発許可が必要なのか?
- 道路を新設・廃止するときには開発許可が必要なのか?
- 開発許可を受けた後に変更があったときにはどうするのか?
- 開発許可を取得するときには、建築確認を受けなくても良いのか?
- 市街化区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 市街化調整区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 非線引都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 準都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 都市計画区域外において開発許可が不要な開発行為とは?
- 各都市計画区域における開発許可が不要になる面積(一覧表)
都市計画法について
- 都市計画法とは
- 都市計画区域について
- 市街化区域について
- 用途地域について
- 市街化調整区域について
- 非線引都市計画区域について
- 準都市計画区域について
- 都市計画区域外(準を含む)について
- 開発許可について