農地転用をするときには、
- 工事内容
- 都市計画区域
に応じて、開発許可が必要なケースがあります。
農地転用をする場合には、
- 土地の造成工事が開発行為に該当するのか?
- 土地が位置している都市計画区域はどこか?
によって開発許可が必要かどうかを判断します。
そもそも、
- 農地転用:農地法
- 開発行為:都市計画法
というように関係する法律が違うので、個別に対応する必要があります。
以下、くわしい解説を続けます。
農地転用の工事内容と開発許可の関係
農地転用をする場合には、
- 田
- 畑
などを宅地などにするので、土地の造成工事を行うことがあります。
(※ すでに埋め立てられている場合など、造成工事がいらない場合もある)
とくに田を宅地にする場合には、土砂を流し込んで、周辺の地表面と同じレベルにあげる必要があります。
(※ つまり、盛土を行う。)
盛土を行う場合には、工事内容によって開発行為に該当することがあるので注意してください。
数十cm程度の工事であれば、開発許可が不要な工事に該当していることもあります。
規模などの規定については、市町村によって若干異なるので、必ず都市計画課などに確認をしてください。
さらに詳しく
農地転用をする土地が位置している都市計画区域と開発許可の関係
開発行為に該当していたとしても、土地が位置している都市計画区域によっては、面積規定によって開発許可が不要である可能性があります。
市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引都市計画区域 | 準都市計画区域 | 都市計画区域外 |
原則1,000㎡未満 (※1 および ※2) |
なし | 原則3,000㎡未満 (※1) |
原則3,000㎡未満 (※1) |
原則1ha未満 |
※1)三大都市圏の一定の区域:500㎡未満
(※ 都の特別区、首都圏の既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域と近郊整備区域、中部圏の都市整備区域)
※2)都道府県の条例で指定された区域:300㎡未満
(※ 知事・指定都市等の市長は、条例によって規模を別に定めることができる)
上記が都市計画区域ごとに決められている開発許可が不要になる面積の基準です。
田んぼ1反の面積は「およそ1,000㎡」です。
ですので、
- 市街化区域
- 市街化調整区域
に位置している場合には、開発許可を受けなければいけない可能性が高いです。
(※ 市街化調整区域では、いかなる場合にも開発許可を受けなければいけません。)
ですが、
- 非線引都市計画区域
- 準都市計画区域
- 都市計画区域外
であれば、開発許可が不要である可能性が高くなります。
ただし、あくまでも開発行為(土地の造成工事)についてのみです。
建物を建築する場合には、別で審査が必要なので、
- 都市計画課
- 建築指導課
などと協議を重ねてください。
さらに詳しく
開発許可について
- 開発許可とは
- 開発許可を申請するときの流れ
- 開発許可の申請にかかる費用は?
- 開発許可の申請にかかる期間は?
- 開発許可の申請には資格がいるのか?
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- 開発許可を取得するときには、建築確認を受けなくても良いのか?
- 市街化区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 市街化調整区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 非線引都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 準都市計画区域において開発許可が不要な開発行為とは?
- 都市計画区域外において開発許可が不要な開発行為とは?
- 各都市計画区域における開発許可が不要になる面積(一覧表)
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