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開発許可を受けたあとに変更があったときにはどうするのか?

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開発許可を受けたあとに、開発許可申請書の記載事項に関わる変更をするときには、都道府県知事の許可を受けなければいけません。

まごころう

開発許可申請書の記載事項に関して、工事内容が変更される場合には、原則として都道府県知事から許可を受ける必要があります。

ただし、内容によっては、

  • 許可不要の場合
  • 届出のみでよい場合

もあります。

以下、くわしい解説を続けます。


開発許可申請書の記載事項について

開発許可申請書には、

  • 開発区域の位置
  • 開発区域の規模
  • 開発行為に関する設計
  • 工事施工者
  • そのほか省令で定める事項

などが記載されています。

変更する工事内容が、上記に関することの場合には、変更について都道府県知事から許可を受ける必要があります。

変更について許可を受けなくてもよい場合

開発行為について「開発許可不要の行為」に変更する場合には、変更について都道府県知事から許可を受ける必要はありません。

まごころう

たとえば、

  • 変更前:市街化区域で1,200㎡の開発行為
  • 変更後:市街化区域で900㎡の開発行為

となる場合には、面積規定により許可不要の開発行為に切り替わるので、変更について都道府県知事から許可を受ける必要がなくなります。

変更について届出のみ行えばよい場合

変更について届出のみ行えばよい行為は、

  • 設計に関する変更
  • 工事施工者に関する変更
  • 工事の日付に関する変更

ごとにいくつか定められています。

設計に関する変更

設計に関する変更のうち、予定建築物などの敷地の形状を変更する場合で、

  • 予定建築物の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴うもの
  • 住宅以外の建築物または第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が1,000㎡以上となるもの

以外の変更であれば、軽微な変更であり、変更後遅滞なく都道府県知事に届けれをすればよいと定められています。

工事施工者に関する変更

工事施工者に関する変更のうち、1ha以内の開発行為で、

  • 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 住宅以外の建築物または特定工作物で、自己の業務の用に供するものの建築または建築の用に供する目的で行う開発行為

のいずれかに該当する変更であれば、軽微な変更であり、変更後遅滞なく都道府県知事に届けれをすればよいと定められています。

まごころう

それ以外の工事施工者に関する変更については、

  • 工事施工者の氏名(もしくは名称)
  • 工事施工者の住所

の変更以外は、すべて都道府県知事の許可を受けなければいけません。

工事の日付に関する変更

工事の日付に関する変更のうち、

  • 工事の着手予定年月日
  • 工事の完了予定年月日

の変更であれば、軽微な変更であり、変更後遅滞なく都道府県知事に届けれをすればよいと定められています。


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