所有権保存登記 不動産の登記 所有権移転登記

所有権保存登記と所有権移転登記の違い

所有権保存登記と所有権移転登記の違いは、

  • 所有権保存登記:対象不動産に所有権の登記がはじめて行われるときの登記
  • 所有権移転登記:対象不動産にすでに存在している所有権が移動するときの登記

です。

たとえば、

  • 新築一戸建てを建てたとき:所有権保存登記
  • 中古一戸建てを買ったとき:所有権移転登記

となります。

まごころう

登記事項証明書には、

  • 表題部
  • 権利部

がありますが、表題部の登記は義務なので、必ず適切なタイミングで行われることになります。
(※とはいえ、未登記建物が存在するのも事実)

しかし、権利部の登記は義務ではないので、空白の期間が生まれてもおかしくありません。

建売住宅の場合には、

  • 不動産業者が所有権を登記していない場合:所有権保存登記
  • すでに不動産業者が所有権を登記している場合:所有権移転登記

となります。

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