所有権保存登記と所有権移転登記の違いは、
- 所有権保存登記:対象不動産に所有権の登記がはじめて行われるときの登記
- 所有権移転登記:対象不動産にすでに存在している所有権が移動するときの登記
です。
たとえば、
- 新築一戸建てを建てたとき:所有権保存登記
- 中古一戸建てを買ったとき:所有権移転登記
となります。
まごころう
登記事項証明書には、
- 表題部
- 権利部
がありますが、表題部の登記は義務なので、必ず適切なタイミングで行われることになります。
(※とはいえ、未登記建物が存在するのも事実)
しかし、権利部の登記は義務ではないので、空白の期間が生まれてもおかしくありません。
建売住宅の場合には、
- 不動産業者が所有権を登記していない場合:所有権保存登記
- すでに不動産業者が所有権を登記している場合:所有権移転登記
となります。