一定の住宅用家屋の売買または競売による所有権移転登記の特例について解説しています。
一定の住宅用家屋の売買または競売による所有権移転登記の特例について、
- 概要(税率の変化など)
- 適用要件(新築および中古)
を解説します。
ほとんどの売買で活用できる特例ですが、申請をしなければ適用されることはありません。
適用を受けた場合、かなりの節税効果が期待できますので、忘れないようにしてください。
一定の住宅用家屋の売買または競売による所有権移転登記の特例
所有権移転登記には、一定の住宅用家屋の売買または競売による所有権移転登記の特例が用意されています。
一定の住宅用家屋の売買または競売による所有権移転登記の特例を受けた場合、
- 土地の登録免許税率:変化なし
- 建物の登録免許税率:2.0% → 0.3%
となります。
一定の住宅用家屋の売買または競売による所有権移転登記の特例を受けるための要件(新築)
一定の住宅用家屋の売買または競売による所有権移転登記の特例を受けるための要件(新築)は、
- 個人が平成32年3月31日までに新築した住宅用家屋であること
- 自分の住宅として使用すること
- 家屋の床面積(登記簿の面積)が50㎡以上であること
- 新築後、1年以内に登記すること
- 登記申請書に、その家屋所在地の市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)を添付すること
を満たすことが求められます。
それほど難しい要件ではありません。
一定の住宅用家屋の売買または競売による所有権移転登記の特例を受けるための要件(中古住宅・マンション)
一定の住宅用家屋の売買または競売による所有権移転登記の特例を受けるための要件(中古住宅・マンション)は、
- 個人が平成32年3月31日までに新築した住宅用家屋であること
- 自分の住宅として使用すること
- 家屋の床面積(登記簿の面積)が50㎡以上であること
- 新築後、1年以内に登記すること
- 登記申請書に、その家屋所在地の市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)を添付すること
を満たし、
- 取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたもの
(※軽量鉄骨造は、耐火建築物には含まない) - 建築基準法施行令第3章および第5章の4の規定に適合するもの(※1)
- 地震に対する安全性にかかる基準に適合するもの(※1)
のいずれかに該当することが求められます。
なお、
- 建築基準法施行令第3章および第5章の4の規定に適合するもの(※1)
- 地震に対する安全性にかかる基準に適合するもの(※1)
に該当することを証明する場合には、家屋所在地の市町村長に提出する住宅用家屋証明申請書に、
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書
のいずれかを添付します。
ココがポイント
一定の住宅用家屋の売買または競売による所有権移転登記の特例を受けることは難しいことではありません。
申請に係る書類を集める場合には、不動産業者が主に動くことになるので、
- 適用要件を満たしているかどうかの確認
- 適用を受けるために必要な書類の準備の依頼
を忘れないようにしましょう。