建築基準法 不動産の法律

耐火建築物とは:注意点

耐火建築物(たいかけんちくぶつ)

建物の構造には、いろいろな構造があります。耐火建築物とは、その建築物が火に強い構造だということを示しています。

建築基準法(第2条9号の2)の定めによれば、

  • 主要構造部が、耐火構造であるもの、又は室内火災による火熱に火災が終了するまで耐えられる性能(政令で定める技術的基準に適合するもの)等を有するもの
  • 及び、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸等の政令で定める防火設備(政令で定める技術的基準に適合するもの)を有するもの

とされています。1つ目は、火災が発生した時に木造住宅のようにガラガラと崩れることなく、鎮火するまで原型をとどめていられる建築物であるかどうかです。2つ目は、いわゆるファイヤーストップ構造などと呼ばれるもので、火が隣の部屋に移っていくのを物理的に防げるような構造になっているかどうかということです。

耐火構造(たいかこうぞう)と注意点

耐火構造になっている建築物を耐火建築物といいます。では、耐火構造とは具体的になになのかを説明します。

一般的に認識されているのは、鉄筋コンクリート(RC)造やれんが造の建築物です。とにかく燃えにくく、崩れにくい素材で作られています。

建築基準法(第2条7号)の定めによれば、

  • 壁、柱、床、はりにあっては、建築物の規模及び構造により1時間から3時間
  • 屋根及び階段にあっては30分間の火災に耐えられる性能を有するものとして国土交通大臣が認めて指定するもの

とされています。耐火性については、上記のように耐えられる時間によって明確に定められています。これを下回るような性能は火に強いとは認められていません。

また、耐火建築物では「政令で定める技術的基準に適合するもの」と記され、耐火構造では「国土交通大臣が認めて指定するもの」と記されています。ですので、いくら火に強くとも認められていないもので建てられたものは耐火建築物ではありません。思い込みで建ててしまうと火災保険のときにトラブルになったりします。

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