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差し押さえとは:市・県民税の注意

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差し押さえ(さしおさえ)

ドラマの中でもよく出てくる差し押さえですが、ここでは不動産における差し押さえについて説明していきましょう。

差し押さえと聞くと、非常に怖いイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。差し押さえのシールが貼られていろいろなものが持ち出されるイメージが強いという人もいるでしょう。しかしながら、不動産における差し押さえというのはまた少し違ってきます。

不動産の差し押さえとなると、土地とその土地にある建物などが差し押さえられることになります。住宅ローンなどの返済ができなくなってしまった場合に、不動産を売却したお金を返済にあてるということになります。つまり、返済を滞りなくしていれば基本的に不動産を差し押さえられることはありません。

不動産が差し押さえとなってしまうと、その土地に出入りもできないし、家で生活することもできないと考えている人も多いでしょう。しかしながら、差し押さえの時点ではそういったことはありません。土地に出入りすることもできますし、家で普通に生活をすることもできます。

差し押さえとなった場合には、その不動産を勝手に売却してしまったり、破壊するなどして処分してしまったりといった行為が制限されることになるのです。差し押さえだからといきなり放り出されるということはありません。


市県民税と差し押さえ

意外と知らない方が多いのですが、市県民税を滞納すると差し押さえをうけることがあります。普通は市県民税を滞納しないので、知らなくても当たり前です。ですが、市県民税くらいどうってことないだろうと考えていたとしたら、改めましょう。

差し押さえと督促状

住民税の徴収には、特別徴収と普通徴収の2パターンがあります。サラリーマンの方々は天引きによる特別徴収で、自営業の方々は普通徴収と考えて問題ありません。注意したいのは、退職すると即時普通徴収に切り替わります。

普通徴収の場合は、自治体から納税通知書が送られてきます。一括納付か分割納付を選択することになります。分割納付の場合、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納付します。

普通納付の方が、各期限までに税金を納めずにいると、自治体から督促状が届きます。大体1ヶ月以内に届き、受け取った時点で滞納者です。

督促を無視すると?

督促状を発した日(郵便で出した日)から10日以内に納付しないと、大変なことになります。法律で10日以内に納付しなかったときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないとしています。ですので、放っておけば財産が差し押さえられても文句はなにも言えません。

とはいえ、なにも告げずに行われることは稀です。通常は、差押さえ予告書などで重ねて警告があります。自治体から電話や訪問を受けることもあるでしょう。

何が差し押さえられるのか?

現金と現金に換えられるものはすべてです。不動産も入りますし、給料も含まれます。給料の差し押さえでは、勤務先にも連絡がいきますので最悪です。

差し押さえの解決方法は?

当たり前の答えですが、支払うことです。事情があって支払えないときには、最低でも市役所の窓口に足を運び、事情を説明しましょう。それさえも怠るのであれば、差し押さえられて然るべきです。


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