不動産の税金 贈与税

贈与税(平成29年度):概要、一般および特例贈与の計算と早見表


個人が一定の額を超える財産を贈与した場合、贈与税が課税されます。

不動産を贈与した場合にも、時価および授受した金額に応じて、贈与税が課税されます。

この記事では、贈与税の概要および計算方法について解説しています。

一般税率および特例税率の計算や早見表、それぞれの税率で比較した贈与額ごとの納税額(早見表)なども解説しています。

※本記事では、平成29年度の贈与税について解説しています。年度に応じて多少の変更があるので注意してください。

この記事からわかること

  • 贈与税の概要
  • 贈与税の計算方法(一般税率)
  • 贈与税の早見表(一般税率)
  • 贈与税の計算方法(特例税率)
  • 贈与税の早見表(特例税率)
  • 一般税率および特例税率における贈与税額の比較

贈与税とは

贈与税とは、個人から一定額を超える財産を受け取ったときにかかる税金です。

個人から年間110万を超える財産を受け取ったときに贈与税が課税されるとされています。

贈与の形には、

  • 現金
  • 有価証券
  • 不動産

など、さまざまな形態があります。

不動産の贈与を受けた場合の例には、親から家を贈与された場合などがあります。

たとえば、親が所有している時価5,000万円の家を息子に贈与したとします。

時価5,000万円の家ですが、息子は2,000万円で家の贈与を受けました。

このときに贈与税が課税されるのは、

5,000万円(家の時価) - 2,000万円(息子が支払った額) = 3,000万円(贈与税課税額)

となり、実質3,000万円の贈与を息子は受けたと考えます。

贈与税の計算方法(一般税率による)

贈与税の計算は、

  1. 贈与額の計算
  2. 基礎控除の計算(課税価格の算出)
  3. 税率の適用および追加控除の計算

という流れで行われます。

贈与額の計算をするときには、その年の1月1日から12月31日までに、個人から贈与を受けた財産の合計を計算します。

たとえば、親から

  • 時価3,000万円の土地を1,000万円で贈与を受けた
  • 時価4,000万円の家屋を2,500万円で贈与を受けた

場合には、

2,000万円(土地分) + 1,500万円(家屋分) = 3,500万円(贈与額の合計)

となり、3,500万円の贈与を1年間で受けたと考えます。

基礎控除額は、一律で「110万円」です。

ですので、

3,500万円 - 110万円 = 3,390万円

となり、課税価格は「3,390万円」となります。

贈与税の税率は、「課税価格」によって決められていて、

課税価格(贈与額の合計) 贈与税の税率
200万円以下 10%
200万円を超え、300万円以下 15%
300万円を超え、400万円以下 20%
400万円を超え、600万円以下 30%
600万円を超え、1,000万円以下 40%
1,000万円を超え、1,500万円以下 45%
1,500万円を超え、3,000万円以下 50%
3,000万円を超える 55%

となっています。

先ほどの例では、課税価格が「3,390万円」だったので、適用される贈与税の税率は「55%」です。

ですので、

3,390万円 × 55% = 2,689.5万円

となり、追加控除前の贈与税の納税額は「1,864.5万円」となります。

最後に、贈与税の納税額から追加控除額を直接差し引きます。

追加控除額も、「課税価格(贈与額の合計)」によって決められていて、

課税価格(贈与額の合計) 追加控除額
200万円以下 なし
200万円を超え、300万円以下 10万円
300万円を超え、400万円以下 25万円
400万円を超え、1600万円以下 65万円
600万円を超え、1,000万円以下 125万円
1,000万円を超え、1,500万円以下 175万円
1,500万円を超え、3,000万円以下 250万円
3,000万円を超える 400万円

となっています。

先ほどの例では、課税価格が「3,390万円」だったので、基礎控除額は「400万円」となります。
※ 追加控除前の贈与税の納税額は「1,864.5万円」

よって、納税しなければならない贈与税の額は、

1,864.5万円 - 400万円 = 1,864.5万円

となり、「1,864.5万円」の贈与税を納付しなければいけません。

贈与税額の早見表(一般税率による)

課税価格(贈与額の合計) 贈与税額
110万円 0万円
200万円 9万円
201万円 3.65万円
300万円 18.5万円
400万円 33万円
401万円 22.3万円
500万円 52万円
600万円 82万円
601万円 71.4万円
1,000万円 231万円
1,001万円 226万円
1,500万円 450.5万円
1,501万円 445.5万円
3,000万円 1,195万円
3,001万円 1,190.5万円
4,500万円 2,014.5万円
4,501万円 2,015万円

贈与税の計算方法(特例税率による)

贈与税には、特例税率があります。

特例税率が適用される条件は、20歳以上の子や孫が直系尊属から贈与を受ける場合です。

尊属とは、家系図で対象者より過去にさかのぼる関係をいいます。

子が対象者であれば、父母や祖父母などが該当します。

直系とは、家系図で対象者と縦一直線につながる関係をいいます。

子が対象者であれば、父母・祖父母・孫などが該当します。

ですので、子にとっての直系尊属とは、家系図において、

  • 縦一直線につながる関係
  • 過去にさかのぼる関係

を満たす者なので、父母・祖父母・義父母などが該当します。

特例条件を満たす場合には、

課税価格(贈与額の合計) 贈与税の税率 追加控除額
200万円以下 10% なし
200万円を超え、400万円以下 15% 10万円
400万円を超え、600万円以下 20% 30万円
600万円を超え、1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円を超え、1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円を超え、3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円を超え、4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円を超える 55% 640万円

が適用されます。

たとえば、親から

  • 時価3,000万円の土地を1,000万円で贈与を受けた
  • 時価4,000万円の家屋を2,500万円で贈与を受けた

場合には、

2,000万円(土地分) + 1,500万円(家屋分) = 3,500万円(贈与額の合計)

となり、3,500万円の贈与を1年間で受けたと考えます。

基礎控除額は、一律で「110万円」です。

ですので、

3,500万円 - 110万円 = 3,390万円

となり、課税価格は「3,390万円」となります。

課税価格が「3,390万円」だったので、適用される贈与税の税率は「50%」です。

ですので、

3,390万円 × 50% = 1,695万円

となり、追加控除前の贈与税の納税額は「1,695万円」となります。

課税価格が「3,390万円」だったので、基礎控除額は「415万円」となります。
※ 追加控除前の贈与税の納税額は「1,695万円」

よって、納税しなければならない贈与税の額は、

1,695万円 - 415万円 = 1,280万円

となり、「1,280万円」の贈与税を納付しなければいけません。

まごころう
一般贈与と比べると、584.5万円の差が出ています。

条件がありますが、贈与額が高額になるほど大きな恩恵を受けることができます。

贈与税額の早見表(特例税率による)

課税価格(贈与額の合計) 贈与税額
110万円 0万円
200万円 9万円
201万円 3.65万円
300万円 18.5万円
400万円 33.5万円
401万円 28.2万円
500万円 48万円
600万円 68万円
601万円 57.3万円
1,000万円 177万円
1,001万円 166.4万円
1,500万円 366万円
1,501万円 361万円
3,000万円 1,035.5万円
3,001万円 1,030.5万円
4,500万円 1,780万円
4,501万円 1,775万円
まごころう
場合によっては、プラス1万円多く贈与をしたほうが贈与税額が安くなることがあります。

あくまでも、計算上の話であり、実際に税務署に認められるかどうかは別ですので、注意してください。

贈与税額の差額(一般税率と特例税率の比較)

課税価格(贈与額の合計) 贈与税額(一般税率) 贈与税額(特例税率) 差額
110万円 0万円 0万円 0万円
200万円 9万円 9万円 0万円
201万円 3.65万円 3.65万円 0万円
300万円 18.5万円 18.5万円 0万円
400万円 33万円 33.5万円 + 0.5万円
401万円 22.3万円 28.2万円 + 5.9万円
500万円 52万円 48万円 - 6万円
600万円 82万円 68万円 - 14万円
601万円 71.4万円 57.3万円 - 14.1万円
1,000万円 231万円 177万円 - 54万円
1,001万円 226万円 166.4万円 - 59.6万円
1,500万円 450.5万円 366万円 - 89.5万円
1,501万円 445.5万円 361万円 - 84.5万円
3,000万円 1,195万円 1,035.5万円 - 159.5万円
3,001万円 1,190.5万円 1,030.5万円 - 160万円
4,500万円 2,014.5万円 1,780万円 - 234.5万円
4,501万円 2,015万円 1,775万円 - 240万円
まごころう
贈与額が高額になるほど、特例税率のメリットが大きくなります。

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