あなたは、今、売ろうとしている不動産を購入したとき「固定資産税はいくらかかるのだろう?」と考えませんでしたか?親族から相続した不動産だとしても固定資産税の額を気にしたことがある方がほとんどでしょう。これから売る不動産を「買いたいな」と考える人も同じように固定資産税の額が気になります。
今回は、買主が現れた時にすぐに答えを提示する準備として、固定資産評価証明書の取得方法と固定資産税等納税通知書について解説します。1年に1回のこととはいえ、固定資産税の支払いは大きな出費として気になるものです。特にアパート・マンションなどの賃貸住まいから、自宅を構えようとする方は、今まで経験のない支払いで不安を覚えているはずです。きっちりした額を提示して安心させてあげましょう。
また、実際に売買契約が締結した時には、固定資産税等納税通知書も必要です。具体的には清算のタイミングで必要になります。この点についても触れていきますので、不動産を売るための準備としてしっかりおさえておきましょう。
この記事からわかること
- 固定資産評価証明書について
- 固定資産評価証明書の取り方
- 固定資産評価証明書の見方
- 固定資産税等納税通知書について
- 固定資産税等納税通知書の重要性
- 固定資産税の清算
固定資産評価証明書とは
わたしたちが不動産を所有すると、必ず固定資産税の納税義務が発生します。1年に1度、納税を求められ、土地と建物に対して別個に納税額が決められます。納税額は、固定資産評価基準に基づいて、各市区町村の長が決定します。
固定資産評価証明書には、市区町村の長が使った「あなたの不動産の固定資産評価基準額」が記載されています。固定資産評価証明書に記載されている金額をベースにして、あなたの固定資産税を確かに計算しましたよという証明書です。
固定資産税の評価について
固定資産の評価は頻繁に行われるものではありません。新築時に調査が一度行われます。その後は、3年に1度、固定資産の再評価が行われます。ですので、ベランダをサンルームにするなどの軽微なリフォームは、新築時の評価が終わってからがよいでしょう。ベランダからサンルームに変更すると、固定資産の評価対象になる床面積に計上されるため、若干ですが税額が高くなります。
大規模なリフォームや増築などを行った場合は、翌年度に再評価した固定資産額の通知が届きます。建物に限らず、土地も評価対象となるため、合筆や分筆が行われた時にも、同様の流れです。固定資産税の納税収入は、地方自治体の貴重な財源なので、最近は軽微なリフォームでも見逃されない可能性があります。
固定資産評価証明書の取り方
固定資産評価証明書の取り方について解説します。とても簡単に取得できるので、安心してください。若干の費用だけかかるので覚えておいてください。
固定資産評価証明書を取得する場所と費用
上の画像は「固定資産評価証明書等交付申請書」と呼ばれるものです。長野県松本市で使われているものであり、あくまでも一例です。交付申請書の書式は統一されているものではないので、各行政によって異なりますが、大幅に異なるということはあまりありません。
あなたが所有している不動産について請求する場合には、「あなたの氏名・住所・生年月日」を記入し、必要な書類にチェックを入れて、用途を記入してください。注意が必要なのは、特定の不動産のみについて必要な場合は、その不動産の情報を記入してください。未記入で提出した場合、あなたの所有している不動産すべてについての証明書が発行されます。
固定資産評価証明書を取得するには、市区町村の役場に行きましょう。市区町村の役場が開設している出張所でも取得することができます。取得にかかる費用は、市区町村によって違いますが、おおむね300円~400円です。
郵送での請求も可能です。ただし、郵送で請求をする場合には切手代などを自己負担したうえで、返信用封筒なども同封する必要があるので注意してください。
委任状について
あなた自身ではなく、代わりの人(=代理人)に固定資産評価証明書を取ってもらう場合には、委任状が必要です。あなたの名前・住所を記入したのち、認印を押印すれば終わりです。ほとんどの場合、さきほどの交付申請書の裏面などに委任状が用意されています。
固定資産評価証明書の見方
固定資産評価証明書の見方について説明します。申請書と同じく、各行政によって書式が異なるので、重要な項目について解説します。
土地について
土地の所在
土地の所在という項目には、不動産(土地)が位置している場所が記載されています。確認したい不動産と一致しているかどうか、念のため確認しておきましょう。
価格(評価額)
価格(評価額)に記載されている価格が、あなたの不動産の固定資産評価額です。この価格を参考にして、固定資産税額が決められることになります。あくまでも土地の分だけです。
建物について
家屋の所在
家屋の所在という項目には、不動産(建物)が位置している場所が記載されています。確認したい不動産と一致しているかどうか、念のため確認しておきましょう。
家屋番号
分譲マンションなどの区分所有建物の場合、家屋番号が割り振られています。不動産について調査するときには必要になるので、知っておくと役に立つことがあります。
価格(評価額)
価格(評価額)に記載されている価格が、あなたの不動産の固定資産評価額です。この価格を参考にして、固定資産税額が決められることになります。あくまでも建物の分だけです。
固定資産税等納税通知書とは
1月1日現在、不動産を所有している固定資産税の納税義務者には、税額が決定次第、通知書が送られます。通知書の発送時期は各行政団体によってバラバラですが、大半は5月1日に発送されることになっています。固定資産税の納税額が記載されている通知書が、固定資産税等納税通知書であり、納税額がわかる重要な書類です。
固定資産税等納税通知書の重要性
不動産を売却したあとには、固定資産税を払うことはないのだから、固定資産税等納税通知書はいらないのではないか?と思うかもしれません。しかし、固定資産税等納税通知書が必要になる場面は、十中八九訪れます。
買主からすればローンのようなもの
固定資産税の支払いというのは、買主からすれば住宅ローンの返済とあまり変わりはありません。売り主であるあなたが、固定資産税を毎年いくら払わなければいけないのか?を説明せずに契約を迫るということは、住宅ローンの返済額が分からずに借入を迫るようなものです。買主からすれば、あまりにも無茶苦茶な要求であり、納得できる人は少ないでしょう。
住宅ローンの支払いと違って、固定資産税の納税額は変動します。途中でルールが変わることもあり得るため、意外とデリケートな点だったりするのです。すこしでも買主に安心してもらって売却につながるよう、複数年分の固定資産税等納税通知書を提示できるのがベストと言えるでしょう。
固定資産税の清算
もうひとつ重要なのは、契約後には固定資産税の清算が必要ですね。あなたは1年分の固定資産税を支払っているので、買主から固定資産税分のお金を支払ってもらう必要があります。たとえば、6月末に不動産を引き渡したのであれば、半年分の固定資産税を買主から受け取るのが通常の流れです。清算をするために固定資産税等納税通知書が必要になるので、用意しておきましょう。
まとめ
固定資産評価証明書には、固定資産税を決めるための評価額が記載されています。翌年以降の大まかな計算などをするにも役に立つ書類です。
固定資産評価証明書を取るときには、交付申請書に必要事項を記入して、窓口に提出してください。代理人に取得してもらう場合には、委任状の記入が必要になります。ほとんどの場合、交付申請書の裏面に委任状がついています。
固定資産評価証明書を読むときには、土地・家屋の所在をまず確認しましょう。こちらが間違いなければ、価格(評価額)に記載されている額を確認しましょう。
固定資産税等納税通知書には、固定資産税納税額が記載されています。買主にとって固定資産税の額は、とても気になるポイントなので必ず入手してください。また、契約後には固定資産税の清算をしますが、その時にも必要なものです。